○港区特定公共賃貸住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則
平成十六年十月二十九日
規則第九十七号
(目的)
第一条 この規則は、港区特定公共賃貸住宅の使用者負担額に関し、現下の経済情勢を踏まえた臨時の措置を講じることにより、入居者の居住の安定を図ることを目的とする。
(使用者負担額の臨時措置)
第二条 平成十六年十二月一日から令和元年十一月三十日までの港区特定公共賃貸住宅(港区特定公共賃貸住宅シティハイツ神明及び次項に規定する住宅を除く。)の使用者負担額に係る港区特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成五年港区規則第五十八号。以下「施行規則」という。)第十三条第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「その後」とあるのは「平成十六年十二月一日から令和元年十一月三十日まで」と、「基準日からの」とあるのは「基準日から平成十五年十二月一日までの」とする。
2 平成十九年四月一日から令和元年十一月三十日までの港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜及び港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南の使用者負担額に係る施行規則第十三条第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「「当初使用者負担額」という。)」とあるのは「「当初使用者負担額」という。)及び使用料改定日以後最初の基準日から令和元年十一月三十日までの期間における使用者負担額」と、「月額とし、その後の使用者負担額は、当該当初使用者負担額に管理開始日(シティハイツ高浜等にあっては、使用料改定日)以後最初の基準日からの経過年数を指数とする一・〇三五のべき乗を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とあるのは「月額」とする。
付則
1 この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
2 この規則は、令和元年十一月三十日限り、その効力を失う。
付則(平成一八年一〇月三〇日規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一九年三月一六日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月五日規則第九八号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年二月二五日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年一〇月三一日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年一〇月三一日規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年一〇月三一日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年一〇月三一日規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二七年一〇月三〇日規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年一〇月三一日規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二九年一〇月三一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年四月二六日規則第五六号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。