○港区立住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則

平成十六年十月二十九日

規則第九十八号

(目的)

第一条 この規則は、港区立住宅の使用者負担額に関し、現下の経済情勢を踏まえた臨時の措置を講じることにより、入居者の居住の安定を図ることを目的とする。

(使用者負担額の臨時措置)

第二条 平成十六年十二月一日から令和元年十一月三十日までの港区立住宅の使用者負担額に係る港区立住宅条例施行規則(平成六年港区規則第三十一号)第十二条第一号の規定の適用については、同号中「その後」とあるのは、「平成十六年十二月一日から令和元年十一月三十日まで」に、「基準日からの」とあるのは、「基準日から平成十五年十二月一日までの」とする。

1 この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。

2 この規則は、令和元年十一月三十日限り、その効力を失う。

(平成一八年一〇月三〇日規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月一六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年二月二五日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一〇月三一日規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年一〇月三一日規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年一〇月三一日規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年一〇月三一日規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月三〇日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月三一日規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年一〇月三一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第五七号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

港区立住宅の使用者負担額の臨時措置に関する規則

平成16年10月29日 規則第98号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成16年10月29日 規則第98号
平成18年10月30日 規則第139号
平成19年3月16日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第17号
平成22年2月25日 規則第3号
平成23年10月31日 規則第56号
平成24年10月31日 規則第81号
平成25年10月31日 規則第77号
平成26年10月31日 規則第88号
平成27年10月30日 規則第82号
平成28年10月31日 規則第147号
平成29年10月31日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第41号
平成31年4月26日 規則第57号