○臨海部広域斎場組合規約

平成11年10月20日

都知事許可

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第8条)

第3章 組合の執行機関(第9条―第12条)

第4章 組合の経費(第13条)

第5章 雑則(第14条)

付則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、臨海部広域斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、港区、品川区、目黒区、大田区及び世田谷区(以下「組織区」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場及びこれに併設する葬儀式場(以下「斎場」という。)の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都大田区東海一丁目3番1号に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の設置)

第5条 組合に組合議会を置く。

(組合議会の議員の定数及び選出)

第6条 組合議会の議員の定数は、5人とし、組織区から各1人を選出する。

2 組合議会の議員は、組織区の議会の議長の職にある者をもって充てる。

3 前項の議長の職にある者が欠けたときは、当該組織区の議会の副議長の職にある者をもって充てる。

4 組織区の長は、その議会の議長(前項の規定により、副議長の職にある者が組合議会の議員となる場合にあっては、副議長)に異動があったときは、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(組合議会の議員の任期)

第7条 組合議会の議員の任期は、組織区の議会の議長(前条第3項の規定により、副議長の職にある者が組合議会の議員となる場合にあっては、副議長)の職にある期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合議会の議員のうちから議長及び副議長を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合議会の議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(管理者等の設置)

第9条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 前項に定めるもののほか、会計管理者1人を置く。

(管理者等の選出、任期等)

第10条 管理者及び副管理者は、組織区の長のうちから互選する。

2 管理者及び副管理者の任期は、組織区の長の職にある期間とする。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。

4 会計管理者は、管理者の属する組織区の会計管理者をもって充てる。

(事務局)

第11条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

3 前項に規定する職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者のうちから2人、組合議会の議員のうちから1人を選任する。

3 代表監査委員は、監査委員の合議によって定める。

4 監査委員の任期は、2年とする。ただし、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては、当該議員の任期による。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 使用料収入

(2) 組織区の負担金

(3) 地方債

(4) その他

2 前項第2号に規定する組織区の負担金の額は、組合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

第5章 雑則

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を得て、管理者が定める。

1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

2 第10条第1項の規定により管理者が互選されるまでの間は、大田区長を管理者とする。

(平成16年11月24日都知事届出)

この規約は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月27日都知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に管理者の属する組織区において在職する収入役(以下「組織区収入役」という。)が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、組織区収入役をもって会計管理者に充てる。

3 この規約の東京都知事の許可のあった日からこの規約の施行日の前日までの間に、収入役が欠けた場合においては、臨海部広域斎場組合規約第10条第1項の規定にかかわらず、収入役を互選しないことができる。この場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第170条第5項の規定により定めて置いた者がその職務を代理するものとする。

(平成31年4月1日都知事許可)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

負担割合等

管理運営経費

100分の10は均等割により、100分の90は利用実績割(当該会計年度の各区の住民の利用実績に基づく使用料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。

建設経費

火葬場整備事業に係る用地取得費及び整備費

火葬炉の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住民の利用実績に基づく火葬料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。

施設整備基金積立金(決算剰余金の積立てを除く。)

葬儀式場の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住民の利用実績に基づく葬儀式場等使用料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。

地方債の元利償還金

火葬場利用分と葬儀式場利用分とに分けて、火葬場利用分は、火葬炉の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住民の利用実績に基づく火葬料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。

葬儀式場利用分は、葬儀式場の利用実績割(前3会計年度に係る各区の住民の利用実績に基づく葬儀式場等使用料収入の割合により算定した割合をいう。)により、組織区にあん分する。

臨海部広域斎場組合規約

平成11年10月20日 知事許可

(平成31年4月1日施行)