○港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月十八日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二第一項及び第三項の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第二条 任命権者は、毎年九月三十日までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第三条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
一 任免及び職員数の状況
二 人事評価の状況
三 給与の状況
四 勤務時間その他の勤務条件の状況
五 分限及び懲戒処分の状況
六 服務の状況
七 退職管理の状況
八 研修の状況
九 福祉及び利益の保護の状況
十 その他区長が必要と認める事項
(公表の方法)
第五条 前条の公表は、告示及び区が発行する広報紙により行う。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月二五日条例第五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第一七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日条例第三一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。