○港区大規模災害被災地の支援等に関する条例

平成十七年三月十八日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、法令に定めるもののほか、大規模な災害に見舞われた他の特別区及び市町村(以下「被災区市町村」という。)に対し支援を行うとともに、被災地で支援活動を行う区民等を援助することにより、被災地の災害応急対策及び災害復旧(以下「災害応急対策等」という。)に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 災害 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に定める災害をいう。

 区民 区内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

(支援)

第三条 区長は、必要があると認めるときは、被災区市町村に対し次に掲げる支援を行うことができる。

 防災備蓄物資その他の物資の供与

 防災資機材等の供与又は貸与

 物資及び防災資機材等の輸送

 災害応急対策等に従事する職員の派遣

 見舞金の支給

 その他区長が特に必要と認める支援

(費用の負担)

第四条 区は、前条に規定する支援を行った場合は、当該支援に要した費用を負担するものとする。ただし、区長と被災区市町村の長との協議により当該被災区市町村が負担するものについては、この限りでない。

(区民等の支援活動に対する援助)

第五条 区長は、区民が被災地において自主的な支援活動を行う場合は、次に掲げる援助を行うことができる。

 ボランティア保険(区規則で定めるものに限る。)の保険料の負担

 その他区長が特に必要と認める援助

2 区長は、区民の所属する団体が被災地において自主的な支援活動を行う場合は、次に掲げる援助を行うことができる。

 防災資機材の貸与

 その他区長が特に必要と認める援助

(公表)

第六条 区長は、第三条に規定する支援及び前条に規定する援助(以下「支援等」という。)を行ったときは、速やかに、その内容を公表しなければならない。

(被災地支援会議)

第七条 支援等を円滑に実施するため、被災地支援会議を置く。

2 被災地支援会議の所掌事項は、次のとおりとする。

 支援等の内容に関すること。

 支援等の体制に関すること。

 その他支援等に関し必要な事項

(委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

港区大規模災害被災地の支援等に関する条例

平成17年3月18日 条例第14号

(平成17年3月18日施行)