○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成十七年三月二日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、区長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十二条第一項並びに行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十六条第一項及び第二項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(標準)

第二条 前条の教示の文の標準は、別記のとおりとする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、港区長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

第2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、港区長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、港区を被告として(訴訟において港区を代表する者は港区長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

第3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、港区長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定のあった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。

行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則

平成17年3月2日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第7章 行政手続
沿革情報
平成17年3月2日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第22号