○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十七年三月十日

規則第十二号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

区長

区長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月10日 規則第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成17年3月10日 規則第12号