○港区麻薬及び向精神薬取締法施行細則
平成十七年三月三十一日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)の施行に関し、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号。以下「令」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第二条 法、令又は省令の定めるところにより、区長に提出する申請書、届出書その他の書類は、港区みなと保健所長を経由しなければならない。
(免許が失効した場合の措置)
第三条 法第三十六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出は、麻薬所有届(第一号様式)により行うものとする。
2 法第三十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出は、麻薬譲渡届(第二号様式)により行うものとする。
(麻薬小売業者の届出)
第四条 法第四十七条に基づく麻薬小売業者の届出は、麻薬小売業者の届(第三号様式)により行うものとする。
付則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第四九号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区麻薬及び向精神薬取締法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和三年三月二六日規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区麻薬及び向精神薬取締法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)