○港区覚醒剤取締法施行細則
平成十七年三月三十一日
規則第八十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下「法」という。)の施行に関し、覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号。以下「令」という。)及び覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第二条 法、令又は省令の定めるところにより、区長に提出する届出書等は、港区みなと保健所長を経由しなければならない。
(事故の届出)
第三条 法第三十条の十四第一項の規定に基づく届出は、覚醒剤原料事故届(第一号様式)により行うものとする。
(指定失効等の場合の措置義務)
第四条 業務廃止等に伴う法第三十条の十五第一項の規定に基づく報告は、覚醒剤原料所有数量報告書(第二号様式)により行うものとする。
2 業務廃止等に伴う法第三十条の十五第二項の規定に基づく報告は、覚醒剤原料譲渡報告書(第三号様式)により行うものとする。
3 業務廃止等に伴い、法第三十条の十五第三項の規定に基づく廃棄その他の処分に係る立会いの願出は、覚醒剤原料処分願出書(第四号様式)により行うものとする。
付則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四八号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区覚せい剤取締法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)