○港区毒物及び劇物取締法施行細則
平成十七年三月三十一日
規則第八十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五法律第三百三号。以下「法」という。)の施行に関し、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由)
第二条 法、令又は省令の定めるところにより、区長に提出する申請書、届出書その他の書類は、港区みなと保健所長を経由しなければならない。
付則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
平成17年3月31日 規則第82号
(平成17年4月1日施行)