○港区有施設保全規程

平成十七年四月一日

訓令甲第十七号

(目的等)

第一条 この規程は、区長が管理する建築物及び建築設備並びにこれらの付帯施設等(以下「区有施設」という。)の保全に関して基本的事項を定めることにより、区有施設の適正な保全を図ることを目的とする。

2 区長が管理する区有施設の保全に関する事項については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 課 港区総合支所処務規程(平成二十一年港区訓令甲第二号)第二条に規定する課、港区組織規則(平成十八年港区規則第三十一号)第七条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)同規則第八条第四項に規定する担当課長、みなとリサイクル清掃事務所、子ども家庭支援センター、港区保健所処務規程(平成十年港区訓令甲第三十五号)第二条に規定する課並びに港区児童相談所処務規程(令和三年港区訓令甲第二十四号)第二条に規定する課をいう。

 施設主管課長 区有施設を所管する課の長をいう。

 保全 維持保全、修繕及び改修をいう。

 維持保全 区有施設について、長期にわたりその機能の維持及び耐久性の確保を図るために行う点検、保守、運転監視及び清掃をいう。

 修繕 区有施設について、損耗、劣化、破損又は故障により損なわれた機能を回復させる行為をいう。

 改修 区有施設の改良及び模様替え並びに建築設備及び建築物の付帯施設等の更新をいう。

(保全の分掌)

第三条 課の事務事業の用に供する区有施設の保全は、当該施設主管課長が行う。

(保全の総合調整)

第四条 企画経営部長は、保全の施行の適正を期するため、保全の施行に関する基準を整え、処理手続を定め、及び必要な調整を行うものとする。

2 企画経営部施設課長(以下「施設課長」という。)は、保全の施行の適正を図るため、すべての区有施設の劣化等の状況の把握に努めなければならない。

3 施設課長は、保全の施行の適正を図るため必要があると認めるときは、施設主管課長に対し、保全の施行状況に関する報告を求めることができる。

4 施設課長は、保全の施行の適正を図るため、施設主管課長に対し、保全に関する助言等必要な支援を行うものとする。

(保全の計画的な施行)

第五条 保全は、あらかじめ保全計画を作成し、計画的に施行しなければならない。

2 前項の保全計画は、企画経営部を担任する副区長(以下「副区長」という。)が作成する。

(保全の計画案)

第六条 前条の保全計画を作成するに当たっては、別に企画経営部長が定める基準に基づき、施設課長は、劣化等の状況に対応した改修に関する計画案を作成し、施設主管課長は、維持保全に関する計画案及び行政需要の変化等に対応した改修に関する計画案を作成し、それぞれ企画経営部長の承認を得た上、副区長に提出しなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 計画の作成に関する事項

 長期計画に関する事項

 年間計画に関する事項

 その他必要な事項

(改修に係る予算の見積り)

第七条 保全計画に基づく改修に係る予算の見積りは、施設主管課長からの依頼に基づき、施設課長が行うものとする。

2 施設課長は、改修に係る予算の見積りを行ったときは、企画経営部財政課長に報告しなければならない。

(保全の施行)

第八条 施設主管課長は、保全の施行に当たっては、区有施設の現状を十分に把握した上で、経済的かつ効率的に行い、区有施設の機能の維持及び性能の確保を図るものとする。

(保全の記録)

第九条 施設主管課長は、保全の施行に関する事項を常に記録し、整理しておかなければならない。

(他の課長への施行委任)

第十条 施設主管課長は、保全の施行を他の施設主管課長に委任することができる。

(維持保全の施行)

第十一条 施設主管課長は、維持保全を施行するときは、別に企画経営部長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 仕様に関する事項

 その他必要な事項

(維持保全業務仕様書)

第十二条 維持保全に係る業務の仕様は、別に企画経営部長が定める維持保全業務標準仕様書によらなければならない。ただし、維持保全業務標準仕様書に定めのない事項及びこれにより難い事項については、この限りでない。

(修繕の施行)

第十三条 施設主管課長は、修繕を施行するときは、別に企画経営部長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 積算に関する事項

 その他必要な事項

(改修の施行)

第十四条 施設主管課長は、改修を施行するときは、別に企画経営部長が定める基準に基づき行わなければならない。

2 前項の基準は、次に掲げる事項について定める。

 施行上の留意事項

 仕様に関する事項

 積算に関する事項

 その他必要な事項

(適用除外)

第十五条 施設主管課長は、企画経営部長と協議の上、この規程の全部又は一部を適用しない区有施設を定めることができる。

(委任)

第十六条 この規程の施行について必要な事項は、企画経営部長が定める。

(平成一八年三月三一日訓令甲第三八号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第二八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第一三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

港区有施設保全規程

平成17年4月1日 訓令甲第17号

(令和3年4月1日施行)