○港区付属機関等の設置及び運営に関する基準

平成17年3月30日

16港政総第835号

(目的)

第1条 この基準は、付属機関等の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、行政執行の透明性の確保及び区民に信頼される公正・公平な区政運営の実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この基準において「付属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置されたものをいう。

2 この基準において「懇談会等」とは、区政に関する区民の意見反映等を目的とし、要綱等により設置されたものをいい、行政内部の会議及び区民のみで構成されている区民参画組織は除く。

3 この基準において「付属機関等」とは、付属機関及び懇談会等をいう。

(付属機関等の設置)

第3条 付属機関の設置に当たっては、法律、政令又は東京都条例(以下「法令等」という。)により設置が義務付けられている場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 専門知識の導入、公正の確保、利害の調整又は民意の反映を特に必要とすること。

(2) 付属機関の機能、設置目的及び所掌事項が明確であること。

(3) 既に設置されている付属機関と設置目的が類似し、又は所掌事項が重複しないこと。

2 懇談会等の設置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 懇談会等の機能、設置目的及び所掌事項が明確であること。

(2) 既に設置されている懇談会等と設置目的が類似し、又は所掌事項が重複しないこと。

(3) 設置期間があらかじめ想定できる場合は、設置根拠となる要綱等に規定すること。

3 付属機関等の設置に当たっては、必要に応じ、分科会等を設けて弾力的・機動的な運営をすること。

(付属機関等の運営)

第4条 付属機関等の運営は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 委員長等の会議運営の自主性を尊重するものとする。

(2) 会議及び会議録は、原則公開とする。

(3) 会議及び会議録は、港区情報公開条例(平成元年港区条例第2号)第5条第1項各号の規定に該当する場合は公開しないことができる。この場合において、委員長等は委員に諮った上で決定することとする。

(4) 開催日時、開催場所、議題等の情報を、緊急に開催される場合を除き、事前に区民に周知するように努めるものとする。

(委員の選任)

第5条 付属機関等の委員その他の構成員(以下「委員」という。)は、次に掲げる基準により選任するものとする。

(1) 実効性のある審議及び円滑な運営を確保するため、委員の数は、法令等に定める場合を除き、原則として20人以内とする。

(2) 区職員を委員とするときは、必要最小限の人数とする。

(3) 同一の者が就任できる付属機関等の数は、三つまでとする。

(4) 委員の年齢構成は、付属機関等の設置目的を踏まえ、各年代層の意見を反映できるようその均衡に配慮する。

(5) 委員の男女構成は、港区男女平等参画行動計画の趣旨を踏まえ、均衡のとれたものとするように努める。

(6) 付属機関等の設置目的に応じて区民公募を積極的に行う。

(7) 団体の推薦により委員を選任する場合は、当該団体の代表者に限らず、付属機関等の所掌事項にふさわしい知識や経験を有する者の推薦を求めるものとする。

(8) 委員の任期は、法令等に定める場合を除き、原則として1任期2年とし、再任する場合においては、連続する在任期間は8年(任期が2年未満の場合は4期。以下同じ。)を超えないものとする。ただし、付属機関等の設置目的の達成のため専門知識の活用等が必要と認められる場合は、総務部長と協議の上8年を超えることができる。

(9) 付属機関等の所掌事項、開催予定回数、委員の報酬額等について、事前に分かりやすく委員に周知するものとする。

(委員の報酬額)

第6条 委員の報酬額は、別表に定める基準によるものとする。

(付属機関等の見直し)

第7条 付属機関等で次の各号のいずれかに該当するものは、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 既に設置目的が達成されたもの

(2) 社会経済情勢や区民ニーズの変化等により著しくその役割が低下してきているもの

(3) 他の行政手段等で代替可能となったもの

(4) 設置目的及び所掌事項が他の付属機関等と類似し又は重複しているもの

(全庁的調整)

第8条 付属機関等を所管する総合支所長及び部長(以下「所管部長」という。)は、付属機関等を設置し又は改廃しようとするときは、総務部長に協議するものとする。

2 総務部長は、付属機関等の運営状況について定期又は随時に所管部長に報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この基準は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、現に委員であるものに係る第5条の規定の適用については、同条第8号中「連続する」とあるのは、「この基準の施行の日から起算して連続する」とする。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年12月1日から施行する。

別表(第6条関係)

付属機関等の種別

委員の区分

A

審査請求に対する裁決等、特に重要な審査をするもの

B

①専門的な知識及び高度な判断を求められるもの

②公平な審査をすることが求められるもの

③重要事項(区民の権利義務等にかかわる事項等)を審議するもの

C

①計画を企画立案するもの

②行政機関に助言及び意見をするもの

③事業運営にかかわる審議をするもの

D

①関係団体との連絡調整をするもの

②事業の承認を求めるもの

③計画を作成し、推進するもの

E

主に関係団体との意見交換や要望の聴取をするもの

委員長

25,000円

22,000円

19,000円

16,000円

13,000円

委員

(学識経験を有する者)

22,000円

19,000円

16,000円

13,000円

10,000円

委員

(上記以外の者)

19,000円

16,000円

13,000円

10,000円

7,000円

港区付属機関等の設置及び運営に関する基準

平成17年3月30日 港政総第835号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年3月30日 港政総第835号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし