○港区実施事業における参加者のための一時保育者登録要綱

平成17年3月28日

16港政権第131号

(目的)

第1条 この要綱は、区が実施する講演会等の事業における当該事業への区民参加の促進を図り、もって男女平等参画社会の実現及び子育て支援に資するため、一時保育に従事する者(以下「一時保育者」という。)の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(一時保育者の登録資格)

第2条 一時保育者の登録資格は、次のとおりとする。

(1) 18歳以上の者であること。

(2) 港区子育て支援員研修実施要綱(平成28年4月1日28港子セ第982号)の規定に基づき、「港区子育て支援員研修地域保育コース」を修了した者又はその他区長が特に認める者

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症にり患していないこと。

(登録手続)

第3条 一時保育者の登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、港区一時保育者登録・更新申込書(第1号様式)により区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の申込みがあった場合は、前条の登録資格を審査の上、登録の可否を決定し、速やかに港区一時保育者登録・更新決定通知書(第2号様式)により登録希望者に通知する。

3 前項の登録の有効期間は、登録の日からその日の属する会計年度の末日までとする。

(登録内容の変更)

第4条 前条の規定により一時保育者の登録を受けた者(「登録者」という。)は、登録した内容に変更が生じた場合は、直ちに区長に届け出なければならない。

(登録の更新)

第5条 第3条第1項及び第2項の規定は、一時保育者の登録の更新について準用する。

2 一時保育者の登録の更新を希望する者は、区長の指定する研修を受講しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 区長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、一時保育者の登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から登録の辞退の申出があったとき。

(2) 登録者としてふさわしくない行為があり、登録の取消しが必要なとき。

(登録者の活用)

第7条 事業を所管する課の長は、区民等が参加する事業(審議会等の運営を含む。)を実施する場合には、原則として、登録者の中から一時保育者を選定の上、一時保育を実施するものとする。

2 前項の規定により一時保育を実施した事業を所管する課の長は、一時保育実施報告書(第3号様式)により子ども家庭支援センター所長に対し、その結果を報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか、一時保育に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区実施事業における参加者のための一時保育者登録要綱

平成17年3月28日 港政権第131号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 港政権第131号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成24年5月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし