○港区職員職場復帰訓練実施要綱

平成17年3月16日

16港政人第799号

(目的)

第1条 この要綱は、病気休職中の職員が職場に復帰するために必要な訓練(以下「訓練」という。)を実施することにより、その円滑な復職を図り、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。

(訓練の対象者)

第2条 訓練を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の処分を受け、その休職の期間内にあること。

(2) 医師(港区職員の分限に関する条例(昭和26年港区条例第21号)第3条第2項に規定する指定医師をいう。)により、訓練を受けることが可能であると診断されていること。

(訓練の性格)

第3条 訓練は、休職の期間内において、対象者の自発的な意思を基礎とし、総務部長の監督の下、当該対象者に対する治療の一環として行うものとする。

(訓練の内容等)

第4条 訓練は、次に掲げる事項に慣れることを内容とし、総務部長が計画を定めて実施するものとする。

(1) 通勤

(2) 職場環境及び人間関係

(3) 担当職務の処理

(4) その他復職に必要と認める事項

2 総務部長は、前項の計画を定めるに当たっては、あらかじめ当該職員の所属長と協議するものとする。

(訓練の期間)

第5条 訓練の期間は、対象者ごとに3か月を超えない範囲内において総務部長が定めるものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(訓練の手続)

第6条 訓練を希望する職員は、港区職員職場復帰訓練申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により所属長を経由して総務部長に申請しなければならない。

2 所属長は、前項の申請があったときは、港区職員職場復帰訓練意見書(第2号様式)(以下「意見書」という。)を作成し、申請書とともに総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前項の書類の提出があったときは、意見書の内容並びに産業医及び専門相談医(以下「産業医等」という。)の所見を総合的に勘案し、訓練の承認を行うものとする。

(訓練の経過観察)

第7条 総務部人事課長は、訓練の期間中、訓練を受ける者(以下「被訓練者」という。)及び当該被訓練者の所属長との連絡を密にし、訓練の経過観察を行うものとする。

(産業医等による健康相談の実施)

第8条 産業医等は、訓練の期間中、定期的に被訓練者に対する健康相談を実施するものとし、訓練を効果的に実施するために必要があると認めるときは、総務部長に対し意見を述べることができる。

2 産業医等は、必要があると認めるときは、所属長、所属係長、総務部人事課健康管理担当係長、職員保健室臨床心理士及び職員保健室保健師を、健康相談に同席させることができる。

(訓練の承認の取消し)

第9条 総務部長は、被訓練者が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練の承認を取り消し、訓練を中止することができる。

(1) 心身の状況が、訓練の継続に耐えられないと認めるとき。

(2) 心身の状況が、訓練を必要としないと認めるとき。

(3) その他訓練の継続が適当でないと認めるとき。

(訓練の結果報告)

第10条 被訓練者が訓練を終了したときは、当該被訓練者の所属長は、港区職員職場復帰訓練終了報告書(第3号様式)により総務部長に報告するものとする。

(実費の負担)

第11条 訓練中に必要となる交通費等の実費については、被訓練者が負担する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総務部長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区職員職場復帰訓練実施要綱

平成17年3月16日 港政人第799号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年3月16日 港政人第799号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし