○港区有施設保全検討委員会設置要綱
平成17年1月21日
16港政施第104号
(設置)
第1条 区有施設(区が管理する建築物及び建築設備並びにこれらの付帯施設等をいう。以下同じ。)を適正かつ計画的に保全するため、港区有施設保全検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区有施設の保全規程及び関係基準類の策定に関すること。
(2) 区有施設の保全計画の策定に関すること。
(3) 区有施設の保全上の評価に関すること。
(4) その他区有施設の保全に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、企画経営部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 個別の区有施設に関する保全の検討を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、企画経営部長をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
5 幹事会は、幹事長が招集する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者に対して幹事会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、企画経営部施設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成17年1月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
芝地区総合支所長 麻布地区総合支所長 赤坂地区総合支所長 高輪地区総合支所長 芝浦港南地区総合支所長 教育委員会事務局次長 企画経営部企画課長 企画経営部財政課長 |
別表第2(第5条関係)
企画経営部企画課長 企画経営部財政課長 企画経営部施設課長 |