○港区有施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基準

平成16年12月20日

16港政総第547号

(目的)

第1条 この基準は、港区が管理する施設及び公園等(公園、児童遊園、緑地及び遊び場をいう。)(以下「区有施設等」と総称する。)において防犯カメラを設置し、及び運用するに当たり、必要な事項を定めることにより、区有施設等を利用する者等の安全の確保及び権利の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、「防犯カメラ」とは、犯罪の予防を目的として、特定の場所に固定して設置される撮影装置で、撮影した画像を表示し又は記録する機能を有するもの(区有施設の混雑状況等の把握を主目的とし、犯罪の予防を副次的目的とするものを含む。)をいう。

2 この基準において、「区有施設等」とは、港区が管理するものであって、指定管理者に管理を行わせ、又は契約により業務を委託するものを含むものとする。

(防犯カメラ管理者等)

第3条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置する区有施設を所管する課の長をもって充てる。

2 防犯カメラ管理者は、この基準に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの基準を遵守させなければならない。

4 防犯カメラ管理者は、区有施設において防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

5 防犯カメラ管理者及び防犯カメラ取扱者(以下「防犯カメラ管理者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラ副管理者等)

第4条 防犯カメラ管理者は、施設における防犯カメラの設置状況に応じて、防犯カメラ副管理者を置くことができる。

2 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラを設置している箇所の課又は室の長をもって充てる。

3 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラ管理者を補助し、防犯カメラ管理者と協議の上、防犯カメラを一部運用する。

4 防犯カメラ副管理者は、防犯カメラを設置している箇所において防犯カメラを一部運用する者(以下「防犯カメラ一部取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

5 防犯カメラ副管理者及び防犯カメラ一部取扱者(以下「防犯カメラ副管理者等」という。)は、防犯カメラにより撮影した画像(以下「画像」という。)から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置)

第5条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 区有施設を利用する者等に対する犯罪の予防のため、必要最小限の台数とすること。

(2) 撮影範囲がこの基準の目的に照らし適切になるよう調整すること。

2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置し、その台数若しくは運用方法等を変更し、又は廃止したときは、防犯カメラ設置(変更・廃止)(第1号様式)により区長に届け出なければならない。

(防犯カメラの運用)

第6条 防犯カメラ管理者は、区有施設の出入口等の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ管理者の職名及び連絡先を掲示しなければならない。

2 防犯カメラの運用は、防犯カメラ管理者等以外の者が行ってはならない。

3 防犯カメラの運用は、事務室、職員室その他の防犯カメラ管理者等及び防犯カメラ管理者が許可した者以外の者が立ち入らない場所で行わなければならない。

4 防犯カメラの運用に当たっては、特定の個人、建物又は車両等を対象としてはならない。

5 防犯カメラ管理者等及び防犯カメラ副管理者等は、前各項に定めるもののほか、この基準の目的に照らし、不適切又は不必要な防犯カメラの運用をしてはならない。

(画像及び記録媒体の管理)

第7条 画像の保管期間は、原則として7日以内とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去しなければならない。ただし、運用上これにより難い特別な事情がある場合は、防犯カメラ管理者は、区長と協議の上、別に保管期間を定めることができる。

2 防犯カメラ管理者は、次条第1項各号に規定する場合は、前項の保管期間を期間を定めて延長することができる。

3 画像は、撮影時の画像のまま保管するものとし、編集し又は加工してはならない。

4 画像は、防犯カメラ管理者の許可を得ないで、複製し又は印刷してはならない。

5 防犯カメラ管理者は、画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)の保管に際しては、保管状況を記録するとともに、施錠することができる保管庫に保管する等、盗難及び紛失の防止を図らなければならない。

6 記録媒体は、防犯カメラ管理者の許可を得ないで、防犯カメラ管理者が指定した場所から持ち出してはならない。

7 記録媒体の廃棄は、破砕等の適切な方法により、記録媒体からの読み取りができない状態にして行わなければならない。

8 防犯カメラ管理者は、前各項に定めるもののほか、画像及び記録媒体の管理について、流出、漏えい、盗難、紛失等のないよう必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 画像及び画像を複製し又は印刷したものその他画像に係る情報(以下「画像情報」という。)は、防犯カメラの設置目的以外の目的で利用し、又は提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、画像情報を提供することができる。

(1) 区有施設内で発生した特定の犯罪に関して、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められた場合

(2) 前号のほか、法令の規定に基づき、文書により提供を求められた場合

(3) 区民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない場合

2 防犯カメラ管理者は、前項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、その必要性を審査し、適当と認めるときは、この基準及び提供の目的に照らして必要かつ適切な範囲で画像情報を提供するものとする。

3 防犯カメラ管理者は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供する場合は、画像情報を提供する相手方に、次に掲げる事項及びこれらを遵守する旨を記載した文書を提出させるものとする。

(1) この基準の目的に照らし、画像情報を適正に管理すること。

(2) 画像情報の提供を受けた目的以外の利用及び画像情報の第三者への無断提供をしないこと。

(3) 画像情報の提供を受けた目的を達した後は、速やかに記録媒体等を返却すること。

4 防犯カメラ管理者は、第1項ただし書の規定により画像情報を提供した場合は、防犯カメラ画像情報提供報告書(第2号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。

(苦情等への対応)

第9条 防犯カメラ管理者は、区民等から防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第10条 防犯カメラ管理者は、次に掲げる場合は、防犯カメラ運用状況記録簿(第3号様式)に記録し、年1回以上区長に運用状況を報告するものとする。

(1) 第7条第2項の規定により、画像の保管期間を延長したとき。

(2) 防犯カメラ管理者の許可を得て、画像を複製し又は印刷したとき。

(3) 防犯カメラ管理者の許可を得て、記録媒体を指定した場所から持ち出したとき。

(4) 第7条第7項の規定により、記録媒体を廃棄したとき。

(5) 防犯カメラの設置及び運用に関する苦情等を受けたとき。

2 防犯カメラ管理者は、画像の流出及び漏えい並びに記録媒体の盗難、紛失等があった場合には、速やかに区長に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

1 この基準は、平成17年4月1日から施行する。

2 この基準の施行の際、現に区有施設に設置されている防犯カメラに係る第5条第2項の規定の適用については、同項中、「防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置し、その台数若しくは運用方法等を変更し、又は廃止したときは」とあるのは、「この基準の施行の際、現に防犯カメラを管理している防犯カメラ管理者は、当該防犯カメラについて」とする。

この基準は、平成19年3月15日から施行する。

この基準は、平成30年11月1日から施行する。

様式(省略)

港区有施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基準

平成16年12月20日 港政総第547号

(平成30年11月1日施行)