○港区高齢者保健福祉計画検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
17港保高第17号
(設置)
第1条 港区高齢者保健福祉計画の策定に当たり、区民や関係者の意見を反映させるため、港区高齢者保健福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において港区高齢者保健福祉計画とは、老人福祉計画、介護保険事業計画を含む計画とする。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について協議し、区長に報告するものとする。
(1) 港区高齢者保健福祉計画の改定に関すること。
(2) その他必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、区民及び学識経験者、医療関係者、福祉関係者等のうちから、区長が委嘱する16名以内の委員をもって構成する。
2 前項の区民委員のうち2名は、公募によるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条に規定する事項について区長に報告をした日までとする。
(委員会)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第7条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることはできない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。