○港区高齢者保健福祉施策検討委員会設置要綱
平成17年4月1日
17港保高第17号
(設置)
第1条 港区における高齢者保健福祉施策の推進を図るため、港区高齢者保健福祉計画の策定及び進行管理その他高齢者保健福祉施策の推進に必要な事項の検討等を行う港区高齢者保健福祉施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において港区高齢者保健福祉計画とは、老人福祉計画及び介護保険事業計画をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 港区の高齢者保健福祉施策に関すること。
(2) 港区高齢者保健福祉計画の策定及び改定並びに進捗状況に関すること。
(3) その他必要な事項
(構成)
第4条 委員会は、区民及び学識経験者、医療関係者、福祉関係者等のうちから、区長が委嘱する16名以内の委員をもって構成する。
2 前項の区民委員のうち2名は、公募によるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選により定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第7条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議は、公開とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。