○港区高齢者保健福祉計画検討委員会設置要綱

平成17年4月1日

17港保高第17号

(設置)

第1条 港区高齢者保健福祉計画の策定に当たり、区民や関係者の意見を反映させるため、港区高齢者保健福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において港区高齢者保健福祉計画とは、老人福祉計画、介護保険事業計画を含む計画とする。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について協議し、区長に報告するものとする。

(1) 港区高齢者保健福祉計画の改定に関すること。

(2) その他必要な事項

(構成)

第4条 委員会は、区民及び学識経験者、医療関係者、福祉関係者等のうちから、区長が委嘱する16名以内の委員をもって構成する。

2 前項の区民委員のうち2名は、公募によるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第3条に規定する事項について区長に報告をした日までとする。

(委員会)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選により定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は委員として議決に加わることはできない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

港区高齢者保健福祉計画検討委員会設置要綱

平成17年4月1日 港保高第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 港保高第17号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし