○港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成17年3月15日

16港保高第835号

(目的)

第1条 この要綱は、次条に掲げる施設の新築又は既存建物の改修による整備(以下「施設整備」という。)をしようとする者に対し、施設整備に要する費用の一部を補助することにより、高齢者の福祉施設の整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 補助の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び第20条の6に規定する軽費老人ホームのうち、介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(3) 第1号に規定する特別養護老人ホームに付属する地域交流スペース

(4) 第1号及び第2号に掲げる施設に付属する施設のうち、区長が必要と認める施設

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、港区内に施設整備をする次に掲げる者のうち、介護保険法第70条第1項の規定による指定、同法第86条第1項の規定による指定又は同法第94条第1項の規定による許可を受けた者又は受ける予定の者とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 民法(明治29年法律第89号)第33条第2項に規定する法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第25条に規定する株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条に規定する旧有限会社を含む)

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に規定する医療法人

(6) その他区長が認める法人

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、施設整備をしようとする者が使用することができる土地又は建物に、補助対象施設を整備する場合においても、当該者を補助対象者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(「補助対象事業」という。)第2条に規定する補助対象施設の新築、増築、改築、増床型改修及び大規模修繕とする。ただし、大規模修繕について、補助対象施設のうち、次の各号に掲げる施設は補助対象事業の対象外とする。

(1) 新築の施設又はこの要綱に基づく助成を受けて行った大規模修繕の施工完了後から10年以上経過していない施設

(2) 定期借地権設定契約により、区有地に民間事業者が設置し、民間事業者が運営することとして整備された施設

(補助対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用とする。ただし、工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等工事施工のために直接必要な事務に要する費用をいう。)を除く。

2 国又は他の地方公共団体等の補助制度における同種の補助金の交付を受ける場合は、補助対象費用から当該補助金の額を控除するものとする。

(補助金の額及び算出方法)

第6条 補助金の額は、別表第1に定める額を上限とし、毎年度予算の範囲内の額とする。

2 前項の補助金の額の算出方法は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 次号に掲げる補助対象事業以外の補助対象事業 整備する補助対象施設について、別表第1に定める補助金上限額の合計額と補助対象費用の実支出額とを比較して少ない額とする方法

(2) 大規模修繕 別表第1に定める額を上限として、補助対象費用の実支出額に2分の1を乗じて得た額とする方法

3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に福祉の向上に有益かつ緊急性を有すると認めるときは、補助金の額及び算出方法を別に定めることができる。

(協議)

第7条 第3条第2項の規定による補助対象者が、施設整備をしようとするときは、補助対象施設の内容等について区長と協議しなければならない。

(補助対象者の義務)

第8条 補助対象者は、補助金の目的に従い、善良な管理者の注意をもって施設整備を行わなければならない。

(勧告等)

第9条 区長は、施設整備の適切な執行を図るため、必要に応じて補助対象者に対し、勧告、助言又は指導を行うことができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成17年3月15日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

補助対象事業

施設名

補助金上限額

新築、増築、改築又は増床型改修

認知症高齢者グループホーム

1ユニット当たり 2,800万円

老人短期入所施設

1床当たり 75万円

特別養護老人ホーム

1床当たり 75万円

介護老人保健施設

1床当たり 50万円

ケアハウス(軽費老人ホーム)

1床当たり 別表第2に定める面積に応じた単価

特別養護老人ホームに付属する地域交流スペース

190m2以上380m2未満 900万円

380m2以上 2,700万円

大規模修繕

特別養護老人ホーム

1件当たり 5,000万円

別表第2 ケアハウス単価

居室面積

単価

20m2未満

750千円

20m2以上25m2未満

938千円

25m2以上30m2未満

1,125千円

30m2以上35m2未満

1,313千円

35m2以上40m2未満

1,500千円

40m2以上

1,688千円

港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成17年3月15日 港保高第835号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年3月15日 港保高第835号
平成20年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし