○港区調査訪問体制強化事業実施要綱

平成17年3月31日

16港保生第477号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者及び要保護者並びに福祉事務所長が特に必要と認める者(以下「被保護者等」という。)に対する調査訪問活動強化事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活保護の適正な実施を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 前条の目的を達成するため、生活保護を担当する地区担当員及び面接相談員等(以下「地区担当員等」という。)は、次の各号の業務を行う。

(1) 被保護者等の居住実態、入院入所の状況等を適時適切に把握するため、被保護者等への定期的訪問及び臨時的訪問を適正に実施すること。

(2) 経済的・社会生活・日常生活の各種自立支援プログラムを活用すること。

(3) 社会的入院等、必ずしも入院治療を必要としない長期入院患者の退院・居宅化を促進すること。

(4) 被保護者等の資産、能力等の活用を支援するため、資産・収入状況調査、年金受給権調査、扶養義務者調査等について、文書による調査に加え、現地調査等を行うこと。

(5) 生活実態等を正確に把握するため、路上生活者等に対する訪問、面接、相談等を行うこと。

(6) その他福祉事務所長が調査訪問活動を強化するために必要と認めた業務を行うこと。

(補助員)

第3条 福祉事務所に調査訪問補助員(以下「補助員」という。)を設置し、地区担当員等が行う前条各号にあげる業務の一部を補助させる。

2 補助員は、第6条に規定する委託先の従業者とする。

(補助員の活動の制限)

第4条 補助員が行う被保護者等の居宅への訪問活動は、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。

2 補助員は、単独で被保護者等の居宅に立ち入ってはならない。

3 補助員は、被保護者等に支給される生活保護費及び被保護者等の所有する金銭、資産等を管理してはならない。

4 補助員は、被保護者等と第三者との間の民事上の問題に介入してはならない。

(報告書の作成)

第5条 補助員は、毎月の調査訪問活動についての報告書を作成し、翌月の10日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

(事業の委託)

第6条 事業の一部は、社会福祉事業に実績のある業者に委託して実施する。

(委任)

第7条 この要綱の実施に必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

港区調査訪問体制強化事業実施要綱

平成17年3月31日 港保生第477号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 港保生第477号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし