○港区立地域包括支援センター条例

平成十七年十月二十日

条例第五十八号

(目的)

第一条 この条例は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、港区立地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第二項の規定に基づき、センターを設置する。

(名称及び位置)

第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立芝地域包括支援センター

東京都港区芝三丁目二十四番五号

港区立南麻布地域包括支援センター

東京都港区南麻布一丁目五番二十六号

港区立北青山地域包括支援センター

東京都港区北青山一丁目六番一号

港区立地域包括支援センター白金の森

東京都港区白金台五丁目二十番五号

港区立地域包括支援センター港南の郷

東京都港区港南三丁目三番二十三号

(事業)

第四条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)及び同条第二項各号に掲げる事業

 法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業(以下「介護予防支援事業」という。)

 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(利用できる者)

第五条 センターを利用できる者は、区内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。

(利用料金)

第六条 センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第二項の規定による指定を受けた者に対し、当該各号に定める額を利用料金として支払わなければならない。

 第一号介護予防支援事業(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係るものに限る。)を利用する者 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額

 介護予防支援事業を利用する者 法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(利用時間)

第七条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

 月曜日から土曜日まで(第三号及び第四号に掲げる日を除く。) 午前九時から午後七時三十分まで

 日曜日 午前九時から午後五時まで

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日 午前九時から午後五時まで

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで 午前九時から午後五時まで

2 第四条第一号に掲げる事業(区規則で定めるものに限る。)については、前項の利用時間外においても利用することができる。

(指定管理者による管理)

第八条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第四条各号に掲げる事業に関する業務

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第九条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第九条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十三条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十二条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十三条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十二条まで及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

2 港区立在宅介護支援センター条例(平成七年港区条例第四十号)は、廃止する。

(平成一八年一二月一三日条例第六一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日条例第一号抄)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年六月二四日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日条例第九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日条例第八号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二六年八月規則第五九号で、同二六年九月一五日から施行)

(平成二六年一二月二五日条例第四四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(平成二七年二月規則第一号で、同二七年三月一七日から施行)

(平成二八年三月二五日条例第二四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

港区立地域包括支援センター条例

平成17年10月20日 条例第58号

(平成28年10月12日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第2章
沿革情報
平成17年10月20日 条例第58号
平成18年12月13日 条例第61号
平成20年3月14日 条例第1号
平成21年6月24日 条例第31号
平成24年3月23日 条例第9号
平成26年3月26日 条例第8号
平成26年12月25日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第24号
平成28年10月12日 条例第41号