○港区立子ども家庭支援センター条例
平成十七年十月二十日
条例第五十九号
(目的)
第一条 この条例は、子ども及び家庭に対する総合的な支援を行うことにより、区民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に寄与するため、港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 子ども 十八歳未満の者をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
三 家庭 子どもを育成する家庭をいう。
(名称及び位置)
第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立子ども家庭支援センター | 東京都港区南青山五丁目七番十一号 |
(事業)
第四条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 子ども及び家庭に係る総合相談に関すること。
二 子ども及び家庭の支援に係るサービスの提供及び調整に関すること。
三 子ども及び家庭の支援に係る情報の提供に関すること。
四 子ども及び家庭の支援に係る活動の推進に関すること。
五 子ども及び家庭並びにそれらを支援する者の相互交流に関すること。
六 子どもに対する虐待の防止等に関すること。
七 関係機関との連携及び調整に関すること。
八 センターの施設の利用に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(休館日)
第五条 センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月三十一日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第六条 センターの開館時間は、午前八時三十分から午後六時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第七条 センターを利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する子ども及びその保護者
二 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
三 区内で子ども及び家庭の支援に係る活動を行い、又は行おうとする個人又は団体
四 前三号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用の承認)
第八条 センターの施設を利用しようとするものは、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第九条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第十条 センターの施設の使用料は、無料とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十一条 利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十二条 センターの施設を利用するもの(以下「利用者」という。)は、センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十三条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用目的又は利用条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十四条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十五条 利用者は、センターの施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(平成一七年一〇月規則第一四一号で、同一七年一〇月三一日から施行)
付則(平成二三年一〇月一四日条例第二六号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年十月十七日から、第二条の規定は同日後において区規則で定める日から施行する。
(平成二四年一月規則第一号で、同二四年二月一三日から施行)
付則(令和二年七月七日条例第三一号)
この条例は、区規則で定める日から施行する。
(令和二年九月規則第八四号で、同三年四月一日から施行)