○(旧)港区自動交付機カードの交付に関する規則(廃止)

平成十七年八月三十一日

規則第百三十一号

平成二十八年八月一日規則第百三十四号(港区自動交付機カードの交付に関する規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(趣旨)

第一条 この規則は、区が設置する証明書自動交付機(証明書の自動交付を行う端末機をいう。以下同じ。)に挿入して使用するカード(以下「自動交付機カード」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第二条 区内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)により記録を受けている者は、一人一枚に限り自動交付機カード(第一号様式)の交付を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、自動交付機カードの交付を受けることができない。

 十五歳未満の者

 成年被後見人

(自動交付機カードの交付申請等)

第三条 自動交付機カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、自動交付機カード交付申請書兼暗証番号登録届(第二号様式)により、自ら区長に申請し、証明書の種類ごとの暗証番号を届け出なければならない。

2 区長は、前項の申請及び届出(以下「申請等」という。)があったときは、当該交付申請者が本人であることを確認し、直ちに暗証番号を登録しなければならない。

3 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により交付申請者に対して文書で照会し、照会の日から起算して三十日以内に交付申請者にその回答書を持参させること及び次の各号のいずれかに掲げる書類を提示させることによって行うものとする。

 発行者の認印のある免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書

 健康保険、介護保険等各種保険の被保険者証又は生活保護の受給者であることを証する書類

 年金手帳又は年金証書

 クレジットカード、キャッシュカード、預貯金通帳等で氏名が確認できるもの

 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

4 前項の規定にかかわらず、交付申請者が自ら申請等をした場合の本人であることの確認は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものの提示によって行うことができる。

5 前四項の規定は、次条第一項の規定に基づき自動交付機カードの交付を受けている者が、当該自動交付機カードを第五条の規定による証明書の交付を受けるために使用しようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「自動交付機カードの交付を受けようとする者」とあるのは「既に自動交付機カードの交付を受けている者」と、「により」とあるのは、「に当該自動交付機カードを添えて」と読み替えるものとする。

(自動交付機カードの交付)

第四条 区長は、前条第二項から第四項までの規定(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)により交付申請者が本人であることを確認したときは、自動交付機カードを当該交付申請者に直接交付し、又は返付するものとする。

2 区長は、前条第三項の規定(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)による照会に対し、同条第三項に定める期間内に回答書の持参がないとき又は同項各号に掲げる書類の提示がないときは、当該申請等に係る自動交付機カードを交付してはならない。

(証明書の交付申請等)

第五条 自動交付機カードの交付を受けた者(以下「カード交付者」という。)は、証明書自動交付機に自動交付機カードを挿入して自ら暗証番号を入力することにより、次に掲げる証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。ただし、第二号に掲げる証明書の交付を受けることができる者は、港区に本籍を有する者に限る。

 自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し

 自己又は自己と同一戸籍内に属する者に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書

2 カード交付者が、戸籍の届出により在籍する戸籍を変更したときは、自動交付機カード継続利用届(第二号様式の三)を自ら区長に提出することにより、既に交付を受けている自動交付機カードを継続して利用することができる。

(自動交付機カードの引替交付)

第六条 カード交付者は、自動交付機カードが著しく汚損し、又は毀損したときは、自動交付機カード引替交付申請書(第三号様式)に当該自動交付機カードを添えて引替交付を申請することができる。

2 区長は、前項の規定による引替交付の申請があったときは、当該申請をした者に対して、自動交付機カードを直接交付しなければならない。

(自動交付機カードの亡失又は廃止の届出)

第七条 カード交付者は、自動交付機カードを亡失したとき又は廃止しようとするときは、自動交付機カード亡失届兼廃止届(第四号様式)により直ちに区長にその旨を届け出なければならない。

(自動交付機カードの抹消)

第八条 区長は、カード交付者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動交付機カードの登録を抹消しなければならない。

 自動交付機カードの亡失又は廃止の届出をしたとき。

 港区外に転出したとき。

 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

 後見開始の審判を受けたとき。

 法第三十条の四十五に規定する外国人住民であるカード交付者が、同条の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第五項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号の登録をしたとき。

 前各号に定めるもののほか、登録を抹消すべき理由が生じたとき。

(暗証番号の変更等)

第九条 カード交付者は、第三条第二項(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により登録された暗証番号を変更しようとするとき又は廃止しようとするときは、自動交付機カード暗証番号変更届兼廃止届(第五号様式)に自動交付機カードを添えて、自ら区長に届け出なければならない。

2 第三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による暗証番号の変更の届出について準用する。

(暗証番号の管理)

第十条 カード交付者は、第三条第一項(同条第五項の規定により準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定により届け出た暗証番号(以下「暗証番号」という。)を他人に漏らしてはならない。

2 区長は、暗証番号を厳重に管理するものとする。

3 区長は、前条第一項の規定による暗証番号の廃止の届出があったとき又は第八条の規定により自動交付機カードの登録を抹消したときは、速やかに暗証番号を廃止するものとする。

(代理人)

第十一条 カード交付者が、第六条第一項の申請及び第七条の届出を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(関係人に対する質問等)

第十二条 自動交付機カードの交付事務に従事する職員は、当該交付事務の確実性を確保するための必要な範囲において、関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第十三条 区長は、自動交付機カードに関する書類を閲覧に供してはならない。

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一九号)

1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自動交付機カードの交付に関する規則第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年一月三一日規則第三号)

1 この規則は、平成十九年二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自動交付機カードの交付に関する規則第二号様式及び第三号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年一二月二七日規則第六三号)

1 この規則は、平成二十四年一月四日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自動交付機カードの交付に関する規則第二号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年七月九日規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二に一項を加える改正規定は、平成二十五年七月七日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区自動交付機カードの交付に関する規則第二号様式、第二号様式の二及び第三号様式から第五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録された者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において自動交付機カードの交付を受けている者で、この規則による改正後の港区自動交付機カードの交付に関する規則第八条第五号に該当することにより、施行日においてカードの交付を受けることができないものについては、区長は、施行日において、その者が受けていた自動交付機カードの登録を職権で抹消するものとする。

(平成二七年一〇月一六日規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に港区印鑑条例の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第四十一号)付則第二項の規定により印鑑登録証として使用している自動交付機カード(区が設置する証明書自動交付機(証明書の自動交付を行う端末機をいう。)に挿入して使用するカードをいう。以下同じ。)は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の港区自動交付機カードの交付に関する規則第四条第二項の規定により交付されている住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)による自動交付機カードは、同規則第六条の二第一項又は第二項に規定する有効期間の間、なお従前の例により使用することができる。

4 この規則の施行の際、現に自動交付機カードとしての住民基本台帳カードの交付を受けている者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項の個人番号カードの交付を受けるときに住民基本台帳カードを返付した場合は、自動交付機カードとして利用するカードの変更を申請したものとみなし、自動交付機カードを交付するものとする。ただし、住民基本台帳カードを返付した者が、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第五項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定した場合においては、区長は、自動交付機カードの登録を抹消するものとする。

(平成二八年八月一日規則第一三四号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている自動交付機カードについては、この規則による廃止前の港区自動交付機カードの交付に関する規則は、この規則の施行後も、区が設置する証明書自動交付機が存する間、なおその効力を有する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第2号様式の2(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

(旧)港区自動交付機カードの交付に関する規則(廃止)

平成17年8月31日 規則第131号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第1章
沿革情報
平成17年8月31日 規則第131号
平成18年3月24日 規則第19号
平成19年1月31日 規則第3号
平成23年12月27日 規則第63号
平成24年7月9日 規則第52号
平成27年10月16日 規則第80号
平成28年8月1日 規則第134号