○港区土地活用方針検討委員会設置要綱
平成17年5月31日
17港政用第33号
(設置)
第1条 港区内における学校跡地等の区有地その他の用地の活用策を中長期的な視点から検討するため、港区土地活用方針検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。 (所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 学校跡地等の活用に関すること。
(2) 旧伊豆健康学園等郊外施設の用地の活用に関すること。
(3) その他関連する事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区民 3人以内(公募による選考とする。)
(3) 区職員 2人(企画経営部を担任する副区長及び産業・地域振興支援部長をもって充てる。)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から検討の結果を区長に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第8条 会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 検討委員会の庶務は、企画経営部企画課用地・施設活用担当において処理する。 (委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。