○港区毒物及び劇物取締法関係行政処分取扱要綱

平成17年8月30日

17港み生第371号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毒物劇物販売業者が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)又はこれに基づく処分に違反した場合の法第19条第2項及び第4項の規定による登録の取消処分及び業務停止処分(以下「登録取消処分等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 登録取消処分等は、時期を失することなく的確かつ厳正に行われなければならない。

(登録取消処分等)

第3条 毒物劇物販売業者が、法第19条第2項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消すものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による措置命令又は同条第4項の規定による業務停止処分を受けたものが、処分後2年以内に再び次のいずれかの違反行為を行ったとき。

 法第5条の規定による厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったとき。

 法第19条第3項の規定による変更命令に違反したとき。

 法第19条第4項の規定による業務停止処分に違反したとき。

(2) 次項第1号イからまで及び第2号のいずれかの違反行為を行った者が、過去2年以内に2回以上業務停止処分を受けていたとき。

(3) その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為が前2号に掲げるものと同程度と認められる場合であって、登録の取消処分を行うことが特に必要と認められるとき。

2 毒物劇物販売業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、5日以上30日以下の業務停止処分を行うものとする。

(1) 次のいずれかの違反行為を行った場合であって、違反の態様又は動機から判断して業務停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 前項第1号アからまでのいずれかの違反行為を行ったとき。

 法第3条の3の規定に違反することを知りながら、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)第32条の2で定める物を販売し、又は授与したとき。

 法第3条の4の規定に違反することを知りながら、政令第32条の3で定める物を販売し、又は授与したとき。

 法第4条の3の規定に違反したとき。

 法第7条第1項の規定に違反したとき。

 法第11条の規定に違反したとき。

 法第12条の規定に違反したとき。

 法第13条の規定に違反したとき。

 法第13条の2の規定に違反したとき。

 法第14条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

 法第15条の2の規定に違反したとき。

 法第15条の3に規定する区長の命令に対し必要な措置を講じなかったとき。

 政令第4条、第5条、第31条又は第40条の2から第40条の7までの規定に違反したとき。

 法第16条の2の規定に違反したとき。

 法第18条第1項の規定により、毒物劇物販売業者が、報告を求められてこれに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は正当な理由がなく立入り、検査、質問若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは拒否したとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでと同程度と認められるとき。

(2) 次のいずれかの違反行為を行った場合であって、当該違反行為を行う以前にその者が法に違反する行為でみなと保健所長(以下「保健所長」という。)に始末書を提出し、又は保健所長からの文書による注意を過去2年以内に1回以上受け、かつ、違反の態様又は動機から判断して業務停止処分を行うことが特に必要と認められるとき。

 法第3条の3の規定に違反したとき。

 法第3条の4の規定に違反したとき。

 法第7条第3項の規定に違反したとき。

 法第10条第1項の規定に違反したとき。

 法第14条第4項の規定に違反したとき。

 法第15条第3項又は第4項の規定に違反したとき。

 政令第6条、第7条、第8条又は第9条の規定に違反したとき。

 法第21条第1項又は第4項の規定に違反したとき。

 法第22条第1項、第2項又は第3項に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

 政令第36条の2で規定する業務停止処分を受けた者が登録票を返納しなかったとき。

 その他違反の態様又は動機から判断して、当該違反行為がからまでと同程度と認められるとき。

(処分の加重及び軽減)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その業務停止期間の3分の2以内の期間を加重することができる。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に掲げる違反が2以上あったとき。

(2) 前条第2項第1号及び第2号に掲げる違反の内容が保健衛生上重大な被害を与えているとき。

(3) その他違反の態様又は動機から判断して、特に処分を加重すべき理由があるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する登録取消処分については、50日間の業務停止処分とし、同条第2項に規定する業務停止処分については、その業務停止期間の3分の1以内の期間を軽減することができる。

(1) 当該違反行為に対し、保健所長の指示に従い速やかな措置を講じる等改しゅんの情が顕著と認められるとき。

(2) 業務停止処分が行われる以前に自主的に休業し、事件拡大防止等の措置をとったとき(この場合において、減算日数は休業した日数とする。)

(3) 事故原因が明らかで、回収等を行い危害が除去され、再発のおそれがないとき。

(4) その他違反の態様又は動機から判断して、特に処分を軽減すべき理由があるとき。

(報告)

第5条 不利益処分を行ったときは、保健所長はその経過を区長に速やかに報告するものとする。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

港区毒物及び劇物取締法関係行政処分取扱要綱

平成17年8月30日 港み生第371号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成17年8月30日 港み生第371号
令和2年7月1日 種別なし