○港区事業所等結核定期健康診断実施要綱

平成17年4月1日

17港み保第123号

(目的)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条第2項及び同施行令第12条の規定に基づき、結核の感染の可能性が高く、定期の健康診断の必要があると認める事業所の業務従事者等に対し健康診断を実施することにより、結核の予防及び早期発見を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診断の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 結核の感染の可能性が高く、健康診断の必要があると区長が認める区内の事業所の業務従事者

(2) 区内の日本語学校に就学している者

(3) その他区長が結核検診を必要と認める者

(健康診断の内容)

第3条 健康診断の内容は、胸部エックス線直接撮影とする。

(実施場所)

第4条 健康診断の実施場所は、みなと保健所とする。

(実施時期及び回数)

第5条 健康診断の実施時期及び回数は、みなと保健所長が年度当初に年間事業計画により定める。

(受診料)

第6条 健康診断の受診料は、無料とする。

(結果通知)

第7条 健康診断の結果については、電話等により受診者に通知する。

2 前項の場合において、結核に感染している又は感染の疑いがあると診断された者に対しては、医療機関への受診及び診療方法について指導の徹底を図るものとする。

(健康診査記録の保管)

第8条 健康診断に係る検診票、健康診査記録及びエックス線写真は、5年間保管するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月6日から施行する。

港区事業所等結核定期健康診断実施要綱

平成17年4月1日 港み保第123号

(平成24年2月6日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 港み保第123号
平成20年4月1日 種別なし
平成24年2月6日 種別なし