○港区立いきいきプラザ等地域訪問事業運営要綱

平成17年7月1日

17港白台福第40号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立いきいきプラザ、港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ及び港区立台場高齢者在宅サービスセンター(以下「プラザ等」という。)の職員による区内の高齢者世帯に対する訪問事業(以下「地域訪問事業」という。)を実施することにより、プラザ等の利用の促進及び事業の活性化を図るとともに、一人暮らし等の高齢者の見守り及び介護予防に寄与することを目的とする。

(分担地域)

第2条 地域訪問事業は、プラザ等が分担して実施するものとし、その担当地域は、原則として別表のとおりとする。

(対象世帯)

第3条 地域訪問事業の対象とする世帯(以下「対象世帯」という。)は、区内に住所を有する65歳以上の者のみで構成される世帯(単身世帯を含む。)の中から、毎年度選定するものとする。

(対象世帯名簿の作成)

第4条 事業を担当する総合支所管理課長は、住民基本台帳を基に対象世帯の名簿を作成し、第2条の担当地域に応じてプラザ等の長に送付するものとする。

(対象世帯への通知)

第5条 プラザ等の長は、前条の規定により送付を受けた名簿により訪問のお知らせ(第1号様式)を作成し、対象世帯へ通知するものとする。

(訪問時の対応)

第6条 プラザ等の職員は、対象世帯を訪問する場合は、名札を着用するとともに職員証を携行し、相手方から請求があったとき又は必要に応じて職員証を提示しなければならない。

2 プラザ等の職員は、対象世帯を訪問した場合は、プラザ等で行っている事業等の紹介を行うとともに、当該対象世帯の状況把握に努めるものとする。

3 訪問の際不在であった場合は、後日再訪問するものとし、再訪問の際不在であった場合は、訪問した旨を知らせる文書を郵便受箱等に投函するものとする。

(訪問記録簿の作成等)

第7条 プラザ等の職員は、対象世帯の初回の訪問を行ったときは、速やかに訪問記録簿(第2号様式)を作成するものとし、その後の訪問の都度、所要事項を記録するものとする。

2 訪問記録簿は、プラザ等の館内において厳重に保管するものとする。

(対象世帯の移管)

第8条 対象世帯の世帯員が他のプラザ等の担当地域に転居した場合は、速やかに当該プラザ等の長に訪問記録簿を引き継ぎ、以後の地域訪問事業の実施を移管するものとする。

(訪問記録簿の廃棄)

第9条 対象世帯の区外転出等により地域訪問事業を継続することができなくなった場合は、その事由が発生した年度の翌年度末まで当該世帯の訪問記録簿を保管し、その後廃棄するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事業を担当する総合支所管理課長が定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域訪問事業担当地域一覧

プラザ等

担当地域

三田いきいきプラザ

芝一・二・四丁目、三田一~三丁目

神明いきいきプラザ

芝三・五丁目、海岸一丁目、東新橋一・二丁目、新橋一~六丁目、浜松町一・二丁目、芝大門一・二丁目、芝公園一~四丁目

虎ノ門いきいきプラザ

西新橋一~三丁目、虎ノ門一~五丁目、愛宕一・二丁目

南麻布いきいきプラザ

南麻布一・二丁目、麻布十番一~四丁目、元麻布一丁目

ありすいきいきプラザ

南麻布三~五丁目

麻布いきいきプラザ

元麻布二・三丁目、西麻布三丁目、六本木一~四・六丁目

西麻布いきいきプラザ

西麻布一・二・四丁目、六本木七丁目

飯倉いきいきプラザ

麻布狸穴町、麻布永坂町、六本木五丁目、麻布台一~三丁目、東麻布一~三丁目

赤坂いきいきプラザ

元赤坂一・二丁目、赤坂一~九丁目

青山いきいきプラザ

南青山一~三丁目、北青山一~三丁目

青南いきいきプラザ

南青山四~七丁目

豊岡いきいきプラザ

三田四・五丁目

高輪いきいきプラザ

高輪二~四丁目

白金いきいきプラザ

高輪一丁目、白金一・三丁目

神応いきいきプラザ

白金四~六丁目

白金台いきいきプラザ

白金二丁目、白金台一~五丁目

港南いきいきプラザ

港南一~五丁目

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦一~四丁目、海岸二・三丁目

台場高齢者在宅サービスセンター

台場一・二丁目

様式(省略)

港区立いきいきプラザ等地域訪問事業運営要綱

平成17年7月1日 港白台福第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年7月1日 港白台福第40号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成26年9月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし