○港区国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱
平成17年7月1日
17港区国第362号
(趣旨)
第1条 この実施要綱は、港区国民健康保険条例(昭和34年港区条例第18号。以下「条例」という。)第10条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給に関して、被保険者(以下「分娩者」という。)が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた病院、診療所、助産所(以下「医療機関等」という。)が一時金を受領すること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 世帯主は、次の各号に掲げる要件を満たしている場合に、この実施要綱による一時金の受取代理の申請をすることができるものとする。ただし、特に区長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 分娩者が港区国民健康保険の加入者であること。ただし、他の健康保険から一時金が支給される者を除く。
(2) 分娩者が厚生労働省に受取代理制度導入の届出を行っている医療機関等を利用している者であること。
(3) 分娩者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者でないこと。
(4) 出産予定日まで二か月以内の者であること。
(手続き等)
第3条 世帯主は、受取代理制度の申請を行う場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(第1号様式)に、必要事項(受取代理人となる医療機関等による名称及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載し、分娩者の国民健康保険被保険者証及び出産予定日の確認できる母子手帳等を提示の上、区長に提出するものとする。
3 医療機関等は、分娩者が出産等したのち、出産費用請求報告書(第3号様式)に、出産等に関する費用を記載した出産費用に係る請求書及び出生等を証明する書類の写し(妊娠4か月以上の死産も対象とする。)を添付して、速やかに区長に提出するものとする。
(受取代理人の予定外の変更)
第4条 世帯主は、次に掲げる理由により当該医療機関等以外で出産することとなり、新たな医療機関等において受取代理制度を利用するときは、受取代理人変更届(第6号様式)に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による名称及びその他必要事項の記載を含む。)を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、区長に提出するものとする。
(1) 緊急搬送などにより、申請取下げ及び再申請の時間的余裕がないとき。
(2) その他、区長が特別に認めたとき。
(支給)
第5条 区長は、一時金の支給を決定したときは、次の各号に掲げる方法により支給を行うものとする。
(1) 医療機関の請求金額が支給決定の額以上である場合
支給決定額を医療機関等の指定口座へ振り込む。
(2) 医療機関の請求金額が支給決定の額未満である場合
請求金額を医療機関等の指定口座へ振り込む。なお、当該請求額と支給額との差額は、世帯主へ支払うものとする。
(申請の取下げ)
第6条 世帯主は、当該医療機関等以外での出産など、受取代理申請を取り下げることとなったときは、速やかに、出産育児一時金等受取代理申請取下書(第7号様式)を区長に提出するものとする。
2 申請取下げの後、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用するときは、世帯主は、新たに第1号様式を作成し、区長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この実施要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年3月29日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、修正を加え、なお使用することができる。
様式(省略)