○港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成十七年十二月十五日

条例第六十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 政令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

 事務用機器その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 庁舎等の管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月15日 条例第64号

(平成17年12月15日施行)

体系情報
第4類 務/第3章
沿革情報
平成17年12月15日 条例第64号