○港区地球温暖化等対策基金条例

平成十八年三月二十四日

条例第八号

(設置)

第一条 地球温暖化の防止及びヒートアイランド現象の緩和を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、港区地球温暖化等対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 地球温暖化 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。

 ヒートアイランド現象 エネルギーの消費に伴う人工排熱の増加、地表面を被覆するものの変化等により、地域的に地表及び大気の温度が高くなる現象をいう。

(積立金)

第三条 基金として積み立てる額は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

港区地球温暖化等対策基金条例

平成18年3月24日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第8号