○港区障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成十八年三月二十四日

条例第三十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定に基づく港区障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し、委員の定数等必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第二条 審査会の委員の定数は、十五人とする。

(委任)

第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区規則で定める。

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成十八年九月三十日までの間は、第一条の見出し中「趣旨」とあるのは「設置」と、同条中「この条例は、障害者自立支援法」とあるのは「障害者自立支援法」と、「第十五条の規定に基づく」とあるのは「附則第六条において読み替えて適用する同法第十五条の規定に基づき、区長の付属機関として、」と、「に関し、委員の定数等必要な事項を定めるものとする」とあるのは「を置く」とする。

(平成二四年一二月一二日条例第四三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第一条の改正規定中「港区障害程度区分審査会」を「港区障害支援区分審査会」に改める部分は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第31号
平成24年12月12日 条例第43号