○港区障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例
平成十八年三月二十四日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十五条の規定に基づく港区障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し、委員の定数等必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 審査会の委員の定数は、十五人とする。
(委任)
第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区規則で定める。
付則
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一二月一二日条例第四三号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第一条の改正規定中「港区障害程度区分審査会」を「港区障害支援区分審査会」に改める部分は、平成二十六年四月一日から施行する。