○(旧)港区住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(廃止)
平成十八年三月二十四日
規則第十七号
平成二十七年十月十六日規則第七十八号(港区住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。
(趣旨)
第一条 この規則は、港区住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成十八年港区条例第十八号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第二条 条例第二条の目的(以下「目的」という。)のために住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)を利用できる者は、住民基本台帳カードの交付を受けている区民とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、目的のために住民基本台帳カードを利用することができない。
一 十五歳未満の者
二 成年被後見人
一 条例第二条第一号の利用に係る申請については、港区印鑑条例(昭和五十年港区条例第十四号。以下「印鑑条例」という。)第四条第一項及び第三項の定めるところによる。
二 条例第二条第二号の利用に係る申請については、港区自動交付機カードの交付に関する規則(平成十七年港区規則第百三十一号。以下「自動交付機カード規則」という。)第三条第一項及び第二項の定めるところによる。
(情報等の記録)
第四条 条例第三条第二項の規定により住民基本台帳カードに記録する情報等(以下「情報等」という。)は、目的のための必要最小限のものとする。
(多機能端末機の利用に係る申請の確認)
第六条 区長は、前条第一項の規定による申請及び届出があったときは、暗証番号を照合することによって取得する法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報と当該申請書に記載された事項とを照合することにより、利用申請者自らの申請であることを確認し、直ちに多機能端末機暗証番号を登録しなければならない。
(多機能端末機から交付する証明書の種類)
第七条 多機能端末機から交付する証明書は、次に掲げるものとする。
一 自己又は自己と同一世帯に属する者に係る住民票の写し
二 自己又は自己と同一戸籍内に属する者に係る戸籍の附票の写し
三 自己又は自己と同一戸籍内に属する者に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書
四 特別区民税及び都民税に係る課税証明書及び納税証明書
(多機能端末機による証明書の交付申請等)
第八条 第六条の規定により登録を受けた者(以下「多機能端末機利用登録者」という。)は、多機能端末機に住民基本台帳カードを使用して多機能端末機暗証番号を入力することにより、前条各号に掲げる証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。ただし、同条第二号及び第三号に掲げる証明書の交付を受けることができる者にあっては港区に本籍を有する者に、同条第四号に掲げる証明書の交付を受けることができる者にあっては交付を受けようとする証明書の年度の初日の属する年の一月一日において区民であり、かつ、当該証明書の交付を申請する日まで引き続き区民である者(港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)に基づく当該年度の申告書を区長に提出していない者を除く。)に限る。
(多機能端末機の利用の変更等)
第九条 多機能端末機利用登録者は、多機能端末機から交付する証明書の種類を追加し、又は当該証明書の種類の一部を廃止しようとするときは、多機能端末機利用変更申請書(第一号様式)に住民基本台帳カードを添えて、自ら区長に申請しなければならない。この場合において、多機能端末機から交付する証明書の種類を追加しようとするときは、当該証明書の種類に係る多機能端末機暗証番号を区長に届け出なければならない。
(多機能端末機暗証番号の再設定等)
第十条 多機能端末機利用登録者は、登録された多機能端末機暗証番号の再設定をしようとするときは、多機能端末機暗証番号再設定届(第一号様式)に住民基本台帳カードを添えて、自ら区長に届け出なければならない。
(利用の一時停止)
第十一条 区長は、法第三十条の四十四第八項の規定による届出を受けたときは、直ちに当該住民基本台帳カードに係る目的のための利用を一時停止しなければならない。
2 区長は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「政令」という。)第三十条の十九の規定による届出を受けたときは、前項の一時停止を解除するものとする。
(利用廃止の申請等)
第十二条 条例第三条第二項の規定による返付を受けた者(以下「利用者」という。)は、目的のための住民基本台帳カードの利用を廃止しようとするときは、次に定めるところにより区長に申請し、又は届け出なければならない。
一 条例第二条第一号の利用に係る廃止の申請については、印鑑条例第十四条第一項の定めるところによる。
(利用登録の抹消)
第十三条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、情報等を抹消しなければならない。
一 前条の規定による申請又は届出を受けたとき。
二 政令第三十条の二十の規定により住民基本台帳カードの効力が失われたとき。
三 後見開始の審判を受けたとき。
四 前三号に定めるもののほか、情報等を抹消すべき理由が生じたとき。
(代理人)
第十五条 多機能端末機利用登録者が、第十二条第二号の申請を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。
(住民基本台帳カードの管理)
第十六条 利用者は、住民基本台帳カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第十七条 住民基本台帳カードの利用に関する事務に従事する職員は、当該事務の確実性を確保するための必要な範囲において、関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
(閲覧の禁止)
第十八条 区長は、住民基本台帳カードの利用に関する書類を閲覧に供してはならない。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
付則(平成二四年三月二三日規則第七号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
付則(平成二六年九月一日規則第六三号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第五条を第十一条とし、第四条の次に六条を加える改正規定(第八条に係る部分に限る。)は、平成二十七年二月二日から施行する。
付則(平成二七年一〇月一六日規則第七八号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードの利用については、この規則による廃止前の港区住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(第三条から第六条まで及び第九条の規定を除く。)は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
付則(平成三〇年八月一日規則第七一号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第5条、第9条、第10条、第12条関係)