○港区立児童高齢者交流プラザ条例施行規則

平成十八年三月二十四日

規則第二十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立児童高齢者交流プラザ条例(平成十八年港区条例第二十八号。以下「条例」という。)第十五条第一項及び第二項第五号並びに第二十条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(プラザの施設の利用の承認)

第二条 港区立児童高齢者交流プラザ(以下「プラザ」という。)の施設を利用しようとする者に対する利用の承認は、次に掲げる事項を確認することにより、利用を承認したものとみなす。

 氏名

 住所

 生年月日

 連絡先

 その他区長が特に必要と認める事項

(利用者の義務)

第三条 プラザの施設を利用する者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第四条 条例第十五条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 児童館若しくはこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類又は施設長となる者が児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設に勤務した実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第五条 条例第十五条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 プラザの施設の利用者の平等な利用を確保することができること。

 プラザの施設の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前三号に掲げるもののほか、プラザの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第六条 区長は、条例第十五条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第七条 区長は、条例第十七条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十七条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二九日規則第二七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月三〇日規則第八八号)

この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第三四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第七三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月五日規則第八八号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区立児童高齢者交流プラザ条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

港区立児童高齢者交流プラザ条例施行規則

平成18年3月24日 規則第26号

(平成31年4月1日施行)