○港区障害支援区分審査会規則

平成十八年三月二十四日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成十八年港区条例第三十一号)第三条の規定に基づき、港区障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の設置数)

第二条 審査会に設置する合議体の数は、三以内とする。

(合議体の委員の定数等)

第三条 一つの合議体を構成する委員の定数は、五人とする。

2 委員は、二つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。

(合議体の所属の変更)

第四条 会長は、必要があるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。

(会議の非公開)

第五条 審査会及び合議体の会議は、審査及び判定の案件を取り扱うときは、非公開とする。

(会議録の作成保存)

第六条 会長は、審査会の会議録を調製し、これを保存しなければならない。

2 合議体の長は、各合議体の会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月一二日規則第九五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

港区障害支援区分審査会規則

平成18年3月24日 規則第29号

(平成26年4月1日施行)