○港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日
規則第九十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第二条 省令第七条第一項又は第三十四条の三十一第一項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第一号様式)によるものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第二条の二 政令第十条第三項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(第一号様式の二)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出の要求)
第二条の三 区長は、法第二十二条第四項、第二十四条第三項又は第五十一条の七第四項の規定に基づき、サービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(第一号様式の三)により、これらの規定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第五条 省令第十七条又は第三十四条の四十四に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(障害支援区分の変更の認定の通知)
第五条の二 区長は、法第二十四条第四項の規定に基づき、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(第五号様式の二)により、申請者に通知するものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第五条の三 区長は、法第二十一条第一項の規定(法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)により障害支援区分の認定を受けた後区外に転出し、他の区市町村において介護給付費の支給対象となる障害福祉サービスを利用しようとする者に対し、障害支援区分認定証明書(第五号様式の三)を交付するものとする。
(支給決定の変更の決定)
第六条 区長は、法第二十四条第二項の規定に基づき、支給決定の変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第六号様式)により、申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消し)
第七条 省令第二十条第一項又は第三十四条の四十九に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(第七号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第八条 省令第二十二条第一項又は第三十四条の四十八に規定する届出書は、申請内容変更届出書(第八号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第九条 省令第二十三条第一項又は第三十四条の五十に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第九号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第十条 省令第三十一条第一項、第三十四条の四第一項又は第三十四条の五十三第一項に規定する申請書は、支給申請書(第十号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費等の支給の申請等)
第十条の二 省令第三十四条の五十四第一項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・特例計画相談支援給付費支給申請書(第十号様式の二)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第十条の二の二 区長は、法第五十一条の十七第一項第二号に規定する継続サービス利用支援に係るモニタリング期間の変更を行うときは、モニタリング期間変更通知書(第十号様式の三の三)により、継続サービス利用支援を受けた者に通知するものとする。
2 前項の規定は、法第五十一条の十八の規定により特例計画相談支援給付費を支給する場合について準用する。
(計画相談支援給付費等の支給の取消し)
第十条の三 省令第三十四条の五十五第二項に規定する通知は、計画相談支援給付費・特例計画相談支援給付費支給取消通知書(第十号様式の四)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第十条の四 省令第三十四条の三第一項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 省令第三十四条の三第四項に規定する届出書は、特定障害者特別給付費事項変更届出書(第十号様式の五)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の申請)
第十条の五 省令第三十四条の四第一項に規定する申請書は、特例特定障害者特別給付費申請書(第十号様式の七)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の変更)
第十条の六 省令第三十四条の五第一項に規定する通知は、特定障害者特別給付費変更通知書(第十号様式の九)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の取消し)
第十条の七 省令第三十四条の六第二項に規定する通知は、特定障害者特別給付費支給取消通知書(第十号様式の十)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第十一条 省令第六十五条の九の二第一項に規定する申請書は、政令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第十二号様式)によるものとする。
3 省令第六十五条の九の二第三項に規定する申請書は、政令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第十三号様式の二)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第十二条 省令第三十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(第十四号様式)によるものとする。
2 前項の規定による申請が政令第一条の二第一号に規定する育成医療に係るものである場合は、当該申請に当たり、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 自立支援医療(育成医療)意見書(第十四号様式の二)
二 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害意見書(第十四号様式の三。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有する場合に限る。)
三 自立支援医療(育成医療)世帯調書(第十四号様式の四)
(自立支援医療費の受給者証の発行)
第十四条 法第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(第十七号様式)によるものとする。
(自立支援医療の具体的方針の変更等の手続)
第十五条 法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関は、自立支援医療受給者証に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、自立支援医療方針変更・期間延長申請書(第十八号様式)を区長に提出しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第十六条 省令第四十五条第一項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
(支給認定の変更の認定)
第十七条 区長は、法第五十六条第二項の規定に基づき、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定通知書により、変更の認定を行わないときは、却下決定通知書(第十六号様式)により、申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第十八条 省令第四十七条第一項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(第二十一号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第十九条 省令第四十八条第一項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第二十二号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第二十条 省令第四十九条第一項に規定する通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(第二十三号様式)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第二十条の二 省令第六十五条の七第一項に規定する申請書は、補装具費支給申請書(第二十四号様式)によるものとする。
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年九月二九日規則第一三五号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二一年六月三〇日規則第六五号)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区障害者自立支援法施行細則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年四月一日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年九月三〇日規則第四九号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
付則(平成二四年三月三〇日規則第四三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日規則第三四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月三一日規則第三五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇八号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一〇八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第五二号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第一号様式、第四号様式、第十二号様式、第十三号様式及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年九月二八日規則第八五号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
付則(令和元年七月一日規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第十四号様式の二及び第十四号様式の三による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(令和四年三月三一日規則第五六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条、第5条関係)
第1号様式の2(第2条の2関係)
第1号様式の3(第2条の3関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第4号様式の2(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第5号様式の2(第5条の2関係)
第5号様式の3(第5条の3関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第9条関係)
第10号様式(第10条関係)
第10号様式の2(第10条の2関係)
第10号様式の3(第10条の2関係)
第10号様式の3の2(第10条の2関係)
第10号様式の3の3(第10条の2の2関係)
第10号様式の4(第10条の3関係)
第10号様式の5(第10条の4関係)
第10号様式の6(第10条の4関係)
第10号様式の7(第10条の5関係)
第10号様式の8(第10条の5関係)
第10号様式の9(第10条の6関係)
第10号様式の10(第10条の7関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第11条関係)
第13号様式(第11条関係)
第13号様式の2(第11条関係)
第13号様式の3(第11条関係)
第14号様式(第12条、第16条関係)
第14号様式の2(第12条関係)
第14号様式の3(第12条関係)
第14号様式の4(第12条関係)
第15号様式(第13条・第17条関係)
第16号様式(第13条、第17条関係)
第17号様式(第14条関係)
第18号様式(第15条関係)
第19号様式(第15条関係)
第20号様式(第15条関係)
第21号様式(第18条関係)
第22号様式(第19条関係)
第23号様式(第20条関係)
第24号様式(第20条の2関係)
第25号様式(第20条の3関係)
第25号様式の2(第20条の3関係)
第26号様式(第20条の3関係)