○勤務辞令の取扱いについて

平成十八年三月二十九日

訓令甲第二号

平成十八年三月三十一日現在、特別区における清掃事業に専ら従事するため特別区へ派遣され東京二十三区清掃一部事務組合に兼職されていた東京都職員で、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百十二号)附則第十四条の規定に基づき、平成十八年四月一日に本区の職員となった者は、別に辞令を発せられない限り、同年三月三十一日現在の東京都における職名に相当する職名及び同日現在の東京都における給料月額に応じ特別区人事委員会の定めるところにより区長が定めた級号給等をもって、産業・地域振興支援部清掃リサイクル課に勤務を命ぜられたものとする。

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

勤務辞令の取扱いについて

平成18年3月29日 訓令甲第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
平成18年3月29日 訓令甲第2号