○港区職員服務監察規程
平成十八年三月三十一日
訓令甲第二十七号
庁中一般
支所
事務所
事業所
(目的)
第一条 この規程は、区長の服務監察機関が行う職員の服務に関する監察の基本的事項を定めることにより、服務監察の公正な実施を図り、もって職員の非行及び事故の発生を予防し、公務に対する区民の信頼にこたえることを目的とする。
一 服務監察 予防監察及び事故監察をいう。
二 予防監察 職員の服務状況及び服務に関連する事務事業の内容を監察することをいう。
三 事故監察 服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者並びにこれらに関連する諸資料等を監察することをいう。
(服務監察の対象)
第三条 服務監察は、区長の事務部局に属する一般職の職員その他区長が任命する職員(以下「職員」という。)について行う。
(服務監察事項)
第四条 服務監察は、次に掲げる事項について行う。
一 職務に関して発生した職員の非行若しくは事故又はこれらの疑いがある行為に関すること。
二 職員の信用失墜行為又はその疑いがある行為に関すること。
三 前二号に定めるものを除くほか、職員の服務状況に関すること。
四 職員の服務に関連する事務事業に関すること。
五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八の規定に基づく職員の賠償責任の調査に関すること。
六 その他区長が必要と認める事項
(服務監察の実施機関)
第五条 服務監察は、区長の命により、主任監察員の調整のもとに、監察員が実施する。
2 主任監察員には総務部長の職にある者を充て、監察員には総務部人事課長の職にある者を充てる。
3 前項のほか、区長は、特に必要があると認めるときは、監察員を別に任命することができる。
(監察員等の責務)
第六条 主任監察員及び監察員(以下「監察員等」という。)は、服務監察を行うに当たっては、公正を旨とし、区民の信託にこたえなければならない。
2 監察員等は、事故監察に当たっては、事故監察の対象となる職員の人権を侵害しないように努めなければならない。
3 服務監察の内容は、機密とし、監察員等は、その保持に努めなければならない。
4 監察員等は、服務監察に関し、関係機関と密接な連携を保ち、意思の疎通を図るように努めなければならない。
(服務監察の基本方針の策定等)
第七条 主任監察員は、予防監察の基本計画その他服務監察の基本的事項の案を作成し、区長の決定を受けなければならない。
2 主任監察員は、予防監察を実施するに当たっては、前項の基本計画に基づき実施計画を策定しなければならない。
(服務監察資料の提出等)
第八条 監察員等は、服務監察に関し必要があるときは、関係部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)に対し、調査書、報告書等関係資料の提出又は立会い若しくは説明を求めることができる。
2 監察員等は、服務に関する法令等の諸規定に違反し、又は違反する疑いがあると認められる職員及びその関係者から事情を聴取することができる。
3 監察に当たっては、関係部長及びその所属職員は、監察員等に協力しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて主任監察員に事故監察を命ずるものとする。
(服務監察結果の報告)
第十条 主任監察員は、服務監察を行った場合は、監察員の作成した予防監察を行った事項についての改善意見書又は事故監察を行った事項についての措置意見書を付して、服務監察の結果を区長に報告しなければならない。
2 監察員は、前項の改善意見書又は措置意見書を作成するに当たっては、主任監察員の意見を求めなければならない。
(服務監察結果に基づく措置命令)
第十一条 区長は、前条第一項の規定による報告に基づき、必要があると認めるときは、関係部長に対し必要な措置を講ずることを命ずるものとする。
(改善措置状況の報告)
第十二条 関係部長は、前条の規定により命じられた事項については、速やかに必要な措置を講じ、その状況を主任監察員を経て区長に報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月三一日訓令甲第一七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三一日訓令甲第八号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日訓令甲第九号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日訓令甲第五号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別記様式(第9条関係)