○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用に関する規程
平成十八年三月三十一日
訓令甲第三十一号
庁中一般
支所
事務所
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(趣旨)
第一条 この規程は、労働組合の組合員である職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成十年港区訓令甲第五十号)に規定する正規の勤務時間に勤務しない場合における港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)付則第八項の規定に基づく任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十五号。以下「減額免除基準」という。)の準用について、必要な事項を定めるものとする。
(減額免除基準の読替え)
第二条 労働組合の組合員である職員について減額免除基準を準用する場合においては、減額免除基準別表第一第七号中「各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第一号に定める適法な交渉」とあるのは、「労働組合が当局と協議又は交渉」と読み替えて適用するものとする。
付則
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年五月三一日訓令甲第二五号)
この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。