○港区派遣型一時保育事業実施要綱

平成18年4月1日

17港子セ第65号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の傷病、入院等により、一時的に保育が必要となる児童の自宅に保育者を派遣して保育を行うため、保育の支援を受けたい者と保育者の組織化を支援する港区派遣型一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与し、保護者の仕事と子育ての両立を支援することを目的とする。

(事業の構成)

第2条 この事業は、会員制で行うこととし、保育の支援を受けたい者(以下「利用会員」という。)と保育者(以下「支援会員」という。)で構成し、実施する。

2 事業の円滑な実施のため、事務局を置く。

3 事務局は、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員間の保育支援の斡旋及び調整に関すること。

(3) 支援会員の研修に関すること。

(4) 事業の広報に関すること。

(5) 前各号のほか、必要と認めること。

(対象児童)

第3条 事業の対象児童は、原則として生後7日以降から小学校6年生までの児童とする。

(会員の要件)

第4条 会員となることができる者は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 「利用会員」 港区に在住し、前条の対象児童の保育の支援を必要としている者

(2) 「支援会員」 港区子育て支援員研修実施要綱(平成28年4月1日28港子セ第982号)に規定する課程を修了し、年間20時間以上の子育て支援活動の実績を持ち、かつ年間4回以上港区子育て支援員研修のバックアップ研修に参加した者。

(3) 前2号のいずれにも該当する者で、希望する者を「両方会員」とする。

2 会員となる者は、所定の手続きにより登録しなければならない。

3 「支援会員」及び「両方会員」は、会員登録後、研修に参加しなければならない。

(一時保育)

第5条 一時保育とは、保護者の傷病、入院等により、利用会員がその児童を保育することができないときに、支援会員が行う一時的な保育をいう。

2 一時保育の場所は、原則として利用会員の自宅とする。ただし、状況に応じて、支援会員の自宅、または子育てひろば、児童館、子ども中高生プラザ等、利用会員が一時保育の場所としてふさわしいと判断し、利用会員から指定された施設での一時保育も可能とする。

3 一時保育は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。

(1) 保育園、幼稚園、学童クラブ、小学校等(以下「保育施設等」という。)の送迎

(2) 生後7日から28日までの乳児の保育(以下「新生時保育」という。)

(3) 病気からの回復期にある児童の保育(以下「病後児保育」という。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども家庭支援部長が保育を必要と認める内容

4 利用会員は1回の一時保育の利用について、原則として連続7日間までの間で利用することができる。

(利用料金等)

第6条 保育は有料とし、利用会員が支援会員に支払う利用料金は、別表のとおりとする。ただし、きょうだいであって、同時に複数の児童を保育する場合は、2人目からの利用料金は半額とする。

2 前項の利用料金のほか、利用会員は、支援会員に交通費、児童の食事、おやつ代等の実費を支払うこととする。

3 利用料金等の支払及び受領は、会員同士が直接行うこととする。

(利用料金の助成)

第7条 新生児保育及び病後児保育を利用する利用会員のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援世帯に属する会員は、前条の規定による利用料金の全額の助成を受けることができる。また、前年度分の区民税が非課税の世帯に属する会員は、前条の規定による利用料金の2分の1の助成を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前項の助成の額は、1か月当たり10,000円を限度とする。

(助成の申請等)

第8条 利用料の助成を受けようとする者は、一時保育を利用した日の翌日から起算して、1年を経過する日までに港区派遣型一時保育事業利用料金助成交付申請書(第1号様式)に、必要に応じて次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 生活保護受給証明書

(2) 中国残留邦人等に対する自立支援給付に係る本人確認証

(3) 前年度分の区民税が課税されていないことを証明する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、利用料の助成の可否を決定し、速やかにその旨を港区派遣型一時保育事業利用料金助成交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 前条第2項の規定により助成をする旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第10条 区長は、受給者が虚偽その他不正の手段により利用料の助成の決定を受け、又は既に助成金の支給を受けたときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

(運営の委託)

第11条 区長は、この要綱に基づく事業の運営を、みなと子育てサポートハウス事業実施要綱第4条の規定に基づき選定された事業者に委託するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 第4条第2号に規定する「支援会員」について、平成31年3月31日まで、みなと子育てサポートハウス事業実施要綱(平成14年11月28日14港戦事第152号)第2条の規定に基づき事業者が平成27年度まで実施していた人材育成事業である子育て・家族支援者養成講座2級を修了した者についても、年間20時間以上の子育て支援活動の実績を持ち、かつ年間4回以上港区子育て支援員研修のバックアップ研修と同等以上の研修に参加することを条件に支援会員とすることができる。

別表(第6条関係)

 

利用料金(1時間あたり)

通常(月曜から土曜の午前9時から午後6時)

早朝(月曜から土曜の午前7時から9時)

夜間(月曜から土曜の午後6時から9時)

日曜及び祝日(午前7時から午後9時)

深夜(曜日にかかわらず、午後9時から午前零時)

一時保育等

900円

1,100円

1,600円

ただし、宿泊を伴う場合は午後9時から翌朝7時までの間の1泊あたり5,000円

病後児保育

新生児保育

1,000円

1,200円

1,700円

ただし、宿泊を伴う場合は午後9時から翌朝7時までの間の1泊あたり10,000円

備考

・1時間未満の利用の場合は、1時間の料金となる。

・1時間以上の利用の場合は、30分単位で切り上げる。

・利用時間帯がまたがっている場合15分単位で按分を行う。(注1)

・利用を取り消す場合、取消の申出の日時により取消料金を支払う。

・初回保育の際は、事前打ち合わせを実施し、費用は保育時間に含むものとする。

 

 

 

 

登録説明のための訪問 1,500円+交通費(実費)(注2)

 

(注1) 例えば月曜日の午後5時45分から午後6時45分の1時間の利用の場合

900円×1/4+1,100円×3/4=1,050円

(注2) 登録説明会に参加できない人のための特別な手段である。

様式(省略)

港区派遣型一時保育事業実施要綱

平成18年4月1日 港子セ第65号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年4月1日 港子セ第65号
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし