○港区地域活動補償制度取扱要綱
平成18年3月31日
17港区地第514号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の地域活動団体等が行う地域貢献活動中(当該活動に参加するための通常の往復に要する移動中を含む。)に発生した事故等の補償制度(以下「地域活動補償制度」という。)について必要な事項を定めることにより、地域貢献活動の健全な発展を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(1) 地域活動団体等 区が設立届を受理した町会・自治会等の地縁による団体及び区内に活動の拠点を置く区が所管する団体で区民に対して公共性・公益性があると認められるものをいう。
(2) 地域貢献活動 地域活動団体等の行事及び無報酬(実費弁償を含む。)で技術又は労働力を提供する、区民に対して公益性のある活動をいう。ただし、職業として行う活動、政治活動、宗教活動及び営利を目的とする活動を除く。
(3) 指導者 地域活動団体等において、地域貢献活動の計画立案、運営等に関して指導的立場にある者又はこれに準じる者をいう。
(4) スタッフ 地域活動団体等の構成員(前号に定める指導者を除く。)、指導者の補助員、その他の地域貢献活動に従事する者をいう。
(5) 参加者 地域貢献活動(スポーツ又は競技を主な目的とする活動を除く。ただし、町会・自治会等の地縁による団体の管理下において実施される運動会等を含む。)に直接参加する者をいう。ただし、当該活動の観覧者、応援者を除く。
(6) 賠償補償対象者 地域活動団体等、指導者、スタッフ及び港区をいう。
(7) 傷害補償対象者 指導者、スタッフ、参加者をいう。
(加入申請)
第3条 地域活動補償制度に加入しようとする地域活動団体等の代表者は、地域活動補償制度加入申請書(第1号様式)を所定の期日までに区長に提出しなければならない。ただし、区長が認めるときは、随時に申請し、又は申請を省略することができる。
(認定等)
第4条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、加入の認定を行い、申請者に通知する。
(保険契約の締結等)
第5条 区長は、地域活動補償制度を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。
2 保険契約の保険料は、区の負担とする。
(対象事故)
第6条 地域活動補償制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 損害賠償責任事故 賠償補償対象者が、地域貢献活動中の過失により指導者、スタッフ、参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負うこととなる事故をいう。
(2) 傷害事故 傷害補償対象者が地域貢献活動中に急激かつ偶然な外来の事由(細菌性食中毒及びウイルス性食中毒を含む。)により発生した死亡事故又は負傷事故をいう。
(対象外の事故)
第8条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事故については、地域活動補償制度の対象としない。
(1) 地震、噴火、津波等の自然災害による事故
(2) 自殺、犯罪行為及び争乱による事故
(3) その他保険契約に適用される約款及び特約条項により免責となる事故
(事故報告)
第9条 地域活動団体等は、地域貢献活動中に事故が発生したときは、直ちに区長に連絡するとともに、速やかに地域活動補償制度事故報告書を区長を経由して保険会社に提出するものとする。
(事故の確認等)
第10条 区長は、前条の事故報告書が提出されたときは、当該事故が地域活動補償制度の対象事故であるか否かについて確認を行い、対象事故と認められる場合は、事故報告書を保険会社に提出するものとする。
(請求の手続)
第11条 損害賠償責任事故に係る補償金は、支給を受けようとする賠償補償対象者が、損害賠償責任に係る法律上の問題が全て解決した後、保険会社が求める必要書類を区長を経由して保険会社に提出して請求するものとする。
2 傷害事故に係る補償金は、当該事故を受けた傷害補償対象者が死亡した場合は傷害補償対象者の法定相続人が、負傷した場合は傷害補償対象者本人が、保険会社が求める必要書類を区長を経由して保険会社に提出して請求するものとする。この場合において、傷害補償対象者が児童等である場合は、本人に代わってその保護者等が請求することができる。
3 前項の場合において、当該事故を受けた傷害補償対象者が、後遺障害補償に係る補償金を請求するときは障害の症状が固定した後に、入院補償及び通院補償に係る補償金を請求するときは入院又は通院が終了した後に行うものとする。
4 区長は、第2項の請求があった場合は、速やかに必要書類を保険会社に提出し、補償金の支払を求めるものとする。
2 前項のほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月20日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 補償限度額 | ||
損害賠償責任事故 | 1 生命又は身体に対する事故の賠償 | 1人につき 6,000万円 1事故につき 2億円 | |
2 財物に対する事故の賠償 | 1事故につき 1,000万円 | ||
3 保管物に対する事故の賠償 | 1事故につき 100万円 | ||
傷害事故 | 1 死亡補償 事故の直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡したとき。 | 1人につき 500万円 | |
2 後遺障害補償 事故の日から180日以内に、その事故による障害が原因で後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。)が生じたとき。 | 1人につき 15万円~500万円 | ||
3 入院補償 事故の直接の結果として、生活機能又は業務能力を滅失し、かつ、医師の治療を受けるために病院(診療所)に入院したとき。 | 1人につき 日額3千円(事故の日から180日を限度とする。) | ||
4 通院補償 事故の直接の結果として、生活機能又は業務能力を減少し、入院によらないで医師の治療を受けたとき。 | 1人につき 日額2千円(事故の日から90日を限度とする。ただし、事故の日から180日を経過した場合は、支払の対象としない。) |
様式(省略)