○港区外部監査人選定委員会設置要綱
平成15年11月25日
15港政企第79号
(設置)
第1条 外部監査人を公平かつ適正に選定するため、港区外部監査人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 包括外部監査人の選定に関すること。
(2) 個別外部監査人の選定に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、企画経営部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、区役所改革担当課長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第5条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。
(会議録の作成)
第6条 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画経営部
財政課長
総務部
総務課長
契約管財課長
会計室長