○港区外部監査人選定委員会設置要綱

平成15年11月25日

15港政企第79号

(設置)

第1条 外部監査人を公平かつ適正に選定するため、港区外部監査人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 包括外部監査人の選定に関すること。

(2) 個別外部監査人の選定に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、企画経営部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、区役所改革担当課長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第5条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。

(会議録の作成)

第6条 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画経営部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画経営部

財政課長

総務部

総務課長

契約管財課長

会計室長

港区外部監査人選定委員会設置要綱

平成15年11月25日 港政企第79号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成15年11月25日 港政企第79号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年12月1日 種別なし