○港区生活安全施策推進検討会設置要綱

平成17年11月1日

17港危生第83号

(設置)

第1条 港区における生活安全施策を効果的に推進するため、港区生活安全施策推進検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区の生活安全施策の推進に関すること。

(2) 区の生活安全施策の計画及び調整に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、防災危機管理室長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、会長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(招集)

第4条 検討会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し検討会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

港区生活安全施策推進検討会設置要綱

平成17年11月1日 港危生第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成17年11月1日 港危生第83号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし