○港区道路美化協力員制度実施要綱

平成17年2月14日

16港街施第825号

(目的)

第1条 この要綱は、区民等の協力を得て、違反広告物の除却及び放置自転車等の撤去通告(以下「道路美化活動」という。)を行うことにより、美観風致の維持及び安全な歩行空間の確保を図り、もって区民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号。以下「都条例」という。)の規定に違反する屋外広告物であって、区内の路上等に表示し、又は掲出されたはり紙、はり札又は立看板をいう。

(2) 除却 法第7条第4項及び都条例第13条第2項の規定による除却をいう。

(3) 放置自転車等の撤去通告 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成11年港区条例第23号。以下「区条例」という。)第11条の規定による撤去又は区条例第12条第2項の規定による警告を行う前にする放置自転車等を撤去する旨の通告をいう。

(道路美化協力員)

第3条 区長は、道路美化活動を行うため、道路美化協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(協力員の資格要件)

第4条 協力員の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 区内に居住し、勤務し、又は在学している18歳以上の者であること。

(2) 道路美化活動を積極的かつ継続的に行うことができること。

(3) 道路美化活動に熱意を持ち、無償のボランティア活動であることを理解していること。

(協力員の募集及び登録申請)

第5条 区長は、協力員を公募等により募集する。

2 前項の募集に応じて協力員になろうとする者は、港区道路美化協力員登録申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(協力員の委嘱)

第6条 区長は、前条第2項の登録申請をした者のうちから、協力員を選定し、委嘱する。

2 区長は、協力員を委嘱したときは、港区道路美化協力員証(第2号様式。以下「協力員証」という。)を発行し、腕章を貸与する。

(協力員の任期)

第7条 協力員の任期は、区長が委嘱した日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(協力員の解嘱)

第8条 区長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 協力員から辞退の申出があったとき。

(2) 第4条の資格要件に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が委嘱を解く必要があると認めるとき。

(協力員の知識の習得)

第9条 区長は、協力員が道路美化活動に必要な知識を習得できるよう研修等を行うものとする。

(協力員への用具の貸与)

第10条 区長は、協力員に対し、道路美化活動に必要な用具を貸与することができる。

(協力員の活動地区)

第11条 協力員が道路美化活動を行うことができる地域は、区長が別に定める。

(協力員の活動)

第12条 協力員は、法、都条例及び区条例の規定に基づき、道路美化活動を行うものとする。この場合において、放置自転車等の撤去通告は、放置自転車等に通告書(第3号様式)を取り付ける方法により行うものとする。

2 協力員は、道路美化活動を行うに当たっては、5名以上のグループを構成し、その代表者を定めるものとする。

3 協力員は、道路美化活動を行う前に、港区道路美化協力員活動月間予定表(第4号様式)を区長に提出するものとする。

4 協力員は、道路美化活動を行うに当たっては、協力員証を携行の上、腕章を着用し、原則として協力員3名以上で行動するものとする。

5 協力員は、次に掲げる違反広告物を発見したときは、速やかにその状況を区長に報告するものとし、除却をしてはならない。

(1) 政党その他の政治団体の広告物、宗教団体の広告物その他の非営利目的の屋外広告物

(2) 店舗等の前に表示し、又は掲出されている当該店舗等の屋外広告物

6 協力員は、道路美化活動を終えたときは、区長が指定する場所において、除却した違反広告物を引き渡し、港区道路美化協力員活動報告書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(事故等への対応)

第13条 協力員は、道路美化活動を行っている間に、違反広告物又は放置自転車等の所有者等との間で事故等の問題が生じたときは、直ちに区長に報告し、その指示に従わなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 区長は、道路美化活動を行うに当たっては、道路管理者、道路占用者、公園管理者、警察署等の関係機関との密接な連携を図るものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区道路美化協力員制度実施要綱

平成17年2月14日 港街施第825号

(平成24年4月1日施行)