○港区建築物耐震確認調査助成要綱
平成18年1月17日
17港街建第192号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の所有者が建築物の耐震確認調査を行う場合に、これに要した費用の一部について助成金を交付することにより、建築物の安全性に対する意識を啓発し、災害に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震確認調査」とは、建築物の耐震性能についての構造図及び構造計算書による調査をいう。
(助成対象建築物)
第3条 助成の対象となる建築物は、次に掲げる要件に該当する区内の建築物とする。
(1) 昭和56年6月1日以後に建築確認を受けて建築した建築物で、共同住宅又は住宅の用途に供する非木造の建築物であること。
(2) 原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合している建築物であること。
(3) 原則として構造図及び構造計算書が存在する建築物であること。
(4) この要綱による耐震確認調査の助成を受けた建築物でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた建築物は、助成の対象とすることができる。
3 第1項に規定する建築物が、区分所有建築物であるときは、区分所有者の集会における耐震確認調査の実施についての決議を、共有建築物であるときは、耐震確認調査の実施についての共有者全員の同意を必要とするものとする。
(助成対象者)
第4条 耐震確認調査の助成を受けることができる者は、前条に規定する建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれらに準ずるものを除く。)とする。ただし、区分所有建築物にあっては、区分所有者によって合意された代表者、共有建築物にあっては、共有者によって合意された代表者とする。
(耐震確認調査実施機関)
第5条 助成の対象となる耐震確認調査は、社団法人東京都建築士事務所協会に委託し、実施するものとする。
(助成金額)
第6条 助成金の額は、耐震確認調査に要した費用の10分の6.5の額(1000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度として予算の範囲内で交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条第1項の規定により、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(耐震確認調査の取りやめ)
第10条 助成決定者は、事情により耐震確認調査を取りやめるときは、耐震確認調査取りやめ届(第4号様式)により、区長に届け出なければならない。
(完了報告)
第11条 助成決定者は、耐震確認調査が完了したときは、耐震確認調査完了報告書(第5号様式)に、次の書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 耐震確認調査報告書
(2) 耐震確認調査受託書
(3) 耐震確認調査費用の支払額が証明できる書類
(助成金の交付)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金交付決定の取消し)
第15条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 事情により耐震確認調査を取りやめたとき。
(助成金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年1月25日から施行する。
別表(第7条関係)
1 当該建築物の確認通知書又は確認済証 2 当該建築物の検査済証 3 上記1又は2の書類がない場合は、建築確認年月日又は建築竣工年月日が確認できるもの 4 当該建築物の登記事項証明書又は権利書 5 申請者が法人である場合は、当該法人の商業登記簿謄本 6 当該建築物が区分所有建築物である場合は、区分所有者の集会で耐震確認調査の実施について賛成であることが分かる決議書等 7 当該建築物が共有建築物である場合は、耐震確認調査の実施について共有者全員が同意していることが分かる書類 8 区分所有建築物である場合は、区分所有者によって合意された代表者であることが分かる書類 9 共有建築物である場合は、共有者によって合意された代表者であることが分かる書類 10 当該建築物の耐震確認調査見積書 11 構造図及び構造計算書 |
様式(省略)