○港区アスベスト対策連絡会議設置要綱

平成17年9月1日

17港環環第309号

(設置)

第1条 アスベストによる環境汚染、健康不安等の諸問題に対して、関係部門が連携し適切な対策を推進するため、港区アスベスト対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 港区におけるアスベスト対策に係る庁内の連絡調整に関すること。

(2) その他アスベスト対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、環境リサイクル支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(招集等)

第4条 連絡会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長から下命された事項について調査検討し、その結果を委員長に報告するものとする。

3 部会長及び部会員は、職員のうちから委員長が指名する。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

芝地区総合支所協働推進課長

麻布地区総合支所協働推進課長

赤坂地区総合支所協働推進課長

高輪地区総合支所協働推進課長

芝浦港南地区総合支所協働推進課長

産業・地域振興支援部産業振興課長

保健福祉支援部保健福祉課長

みなと保健所健康推進課長

街づくり支援部都市計画課長

街づくり支援部建築課長

環境リサイクル支援部環境課長

環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長

企画経営部財政課長

企画経営部施設課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長

港区アスベスト対策連絡会議設置要綱

平成17年9月1日 港環環第309号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成17年9月1日 港環環第309号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし