○港区公害健康被害補償制度に係る文書料等の額及び支払事務取扱要領

平成18年3月27日

17港み保第921号

(目的)

第1条 この要領は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)に基づき、医療機関に作成を依頼した報告書、明細書その他文書の作成料及び医学的検査に係る費用(以下「文書料等」という。)の支払いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書料等の額)

第2条 文書料等の額は、次の額以内とする。

(1) 公害健康被害認定患者主治医診断報告書 1通 4,070円

(2) 認定死亡患者主治医診断報告書 1通 4,070円

(3) 医学的検査結果報告書 1通 2,200円

(4) 公害診療報酬明細書 1通 550円

(5) 公害調剤診療報酬明細書 1通 275円

(6) 公害訪問看護報酬明細書 1通 550円

(7) 主治医意見書 1通 2,750円

(8) 医学的検査料 公害健康被害の補償等に関する法律第22条の規定により定められた単価

2 前項第1号から第7号までの文書料等の額については、消費税相当分を含むものとする。

3 第1項第8号に定める医学的検査料は、実施した検査項目の医学的検査単価の合計額に消費税相当分を合算した額とする。

(支払)

第3条 前条第1項で定める文書料等について、医療機関又は費用を負担した者から請求があったときは、原則としてその請求書を受理した日の翌日から30日以内に、所定の額を支払うものとする。

(委任)

第4条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

港区公害健康被害補償制度に係る文書料等の額及び支払事務取扱要領

平成18年3月27日 港み保第921号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 港み保第921号
平成26年3月28日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし