○港区特別支援教育学習支援事業実施要綱
平成18年1月18日
17港教庶第616号
(目的)
第1条 この要綱は、区立小学校・中学校(以下、「学校」という。)の通常の学級に在籍し、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などにより、生活や学習上の困難がある児童・生徒(以下、「発達障害の児童・生徒」という。)に対し、一定の専門知識を身につけた学習支援員による支援を行うことで、学校における特別支援教育を推進し、発達障害の児童・生徒の学習を支援することを目的とする。
(実施方法)
第2条 特別支援教育学習支援事業は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下、「事業者」という。)に委託して行う。
事業者は、港区教育委員会(以下、「教育委員会」という。)、港区、大学、医療機関及び港区社会福祉協議会等関係機関・団体との連携・協力のもとで事業を遂行するものとする。
(対象者)
第3条 学習支援の対象となる者は、学校の通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒とする。
2 前項に規定する者のほか、教育委員会が特に必要と認める者については、支援対象とすることができる。
(事業内容)
第4条 特別支援教育学習支援事業の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 学習支援の実施
学校の通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒に対し、個別学習支援計画書に基づき、学習支援員による個別の学習支援を行う。
イ 学習支援員の業務内容
学習支援員は、配置先の学校の通常の学級における授業において、個別学習支援計画書に基づき、学級担任とともに発達障害の児童・生徒の学習支援を行う。支援した内容については、報告書を作成し、学校長の確認を受けるものとする。
ロ 学習支援員の条件
事業の履行に必要な専門知識、支援技術を有する者で、区の学習支援の業務内容・支援方法を十分に理解し、熱意があり、親しみやすい支援者として人格的に優れている者とする。
ハ 学習支援員の配置
事業者は、教育委員会の指示に基づき、学習支援員を適切に配置する。
(2) 学習支援員の管理業務
イ 学習支援員資質向上研修
事業者は、学習支援の事例研究・教材研究を中心とした研修を実施することにより、学習支援員の質の向上を図るものとする。
ロ アドバイザーの配置
発達障害の児童・生徒の支援に関する知識及び経験がある者をアドバイザーとして定め、学校を定期的に訪問し、学習支援員に業務の指示を行うとともに、業務履行の管理や教育委員会・学校との連絡調整を行うものとする。また、学習支援員の事例検討、効果的な学習支援方法、学習計画の内容、学習支援の実施方法など、学習支援員の相談に応じるとともに、学習支援員に対し、必要に応じ個別支援を行うものとする。
(事業評価)
第5条 教育委員会は、事業評価のため、相談担当者の相談状況及び学習支援員の支援状況について、学校及び事業者からの報告を求めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の遂行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。