○港区放課後児童育成事業実施要綱
平成18年1月18日
17港教生第665号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後等の学校施設等を活用し、児童が学習、スポーツ、遊びなどの活動を行い、児童の自主性、社会性及び創造性を養うとともに児童の健全育成を推進する放課後児童育成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童育成事業」とは、港区立小学校等において放課後等に児童が安全、安心に過ごせる居場所づくり事業をいう。
(名称及び実施校)
第3条 放課後児童育成事業の名称は、放課GO→とする。
2 放課GO→は、次に定める小学校(以下「実施校」という。)において実施する。
名称 | 開設場所 |
放課GO→おだいば | 港区台場一丁目1番5号 港陽小学校内 |
(対象児童)
第4条 放課GO→の対象児童は、実施校に在籍する小学生及び実施校の学区域内に居住する小学生とする。
(登録)
第5条 放課GO→に参加しようとする児童は、放課GO→参加登録申込書(第1号様式)により保護者が教育委員会へ参加登録の申込みをしなければならない。
2 前項により申込みをした保護者は、教育委員会の指定する児童を対象とした傷害等保険に加入しなければならない。
3 登録の期間は、登録の申込み日からその日の属する年度の末日までとする。
(実施日時等)
第6条 放課GO→の実施日時は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第一号)第一条に規定する休日を除き、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(次号の休業日を除く。) 放課後から午後5時まで
(2) 港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第3条の2第1項に規定する休業日 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、実施校の実情に合わせ、実施日時を変更し、定めることができる。
(更新)
第7条 放課GO→に年度終了後継続して登録を希望する児童は、改めて登録申込みをしなければならない。
(活動内容)
第8条 放課GO→は、次に掲げることを計画的に行う。
(1) 児童の安全確保、健康管理及び情緒の安定に資すること。
(2) 児童の自主的な学習、遊びなどの体験活動の援助。
(3) 地域と連携した児童の健全育成に資すること。
(4) その他児童の健全育成上必要なこと。
(費用負担)
第9条 参加実費等に要する費用は参加者の負担とする。
(協議会)
第10条 この事業の実施に際しては、保護者、学校関係者、地域関係者及び事業協力者(以下「保護者等」という。)の意見を事業の運営に反映させるため、実施校に保護者等で組織する放課GO→協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会の協議事項)
第11条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 事業の運営に関すること。
(2) その他協議会が必要と認めること。
(協議会の組織)
第12条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員から互選により選定する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長は、必要に応じて協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議会の招集)
第13条 協議会は、協議会会長が招集する。
(協議会の庶務)
第14条 協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課が処理する。
(連絡協議会)
第15条 事業を効果的かつ円滑に推進するために、港区放課GO→クラブ実施要綱第11条に規定する放課GO→クラブ連絡協議会において事業の運営に関する協議を行う。
(障害児の受入)
第16条 教育委員会は、放課GO→において心身に障害を有する児童の受入れを行うときは、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 必要な人員体制の整備に努めるものとする。
(2) 必要な施設及び設備の整備に努めるものとする。
(3) 必要に応じて、医師等による指導を行うものとする。
(4) 職員に対する研修の充実に努めるものとする。
(5) 関係機関との連携に努めるものとする。
2 前項の場合においては、教育委員会は、港区放課後児童育成事業における障害児に関する協議会を設置し、児童の処遇について協議を行うものとする。
(事業協力者)
第17条 実施校には、校内外及び児童の安全確認等の業務を行うために、協議会から推薦を得た者又は保護者等の中から、この事業への協力者として放課GO→サポーターを教育委員会が選任する。
(関係課等との連携)
第18条 この事業の実施に際しては、児童の健全育成に総合的に対処するため、関係課等と連携を図り行うものとする。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年1月26日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年11月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
別表の改正中、放課GO→あかばねについては、平成25年1月9日から、放課GO→しろかねについては、同月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。