○自動体外式除細動器貸出要領

平成18年1月19日

17港み生第735号

(趣旨)

第1条 この要領は、危機管理対策の一環として、緊急時に対応するため町会、自治会、商工団体、消防団等が地域行事等を実施、又は参加する場合に、実施、参加団体に対して自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 AEDの貸出しの対象は、町会、自治会、商工団体、消防団等の港区の区域内で活動する団体とする。

(貸出期間)

第3条 貸出期間は、7日以内とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは返却期間を延長することができる。

(貸出数量)

第4条 AEDの貸出の数量は、区の業務に支障のない範囲とする。

(貸出し)

第5条 貸出しを受けようとする団体は、自動体外式除細動器(AED)借用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 貸出しは、各地区総合支所で行うものとする。

(保管)

第6条 AEDの貸出を受けた団体(以下「借受団体」という。)は、これを常に良好な状態で使用し、保管しなければならない。

(損害賠償)

第7条 区長は、借受団体がこれを紛失し、又は故意にき損した場合は、現品又は区長が相当と認める損害額をもって賠償させることができる。

2 借受団体が無断で他に譲渡し、又は担保に供する行為等を行った場合も同様とする。

(返還)

第8条 区長は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、貸出期間中であってもAEDを返還させることができる。

(1) 借受団体がAEDを目的以外に使用したとき。

(2) 区長が特に必要と認めるとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に区長が定める。

この要領は、平成18年2月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年12月1日から施行する。

様式(省略)

自動体外式除細動器貸出要領

平成18年1月19日 港み生第735号

(平成24年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成18年1月19日 港み生第735号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年12月1日 種別なし