○港区医師臨床研修(地域保健研修)実施要領

平成18年3月8日

17年港み生第855号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区みなと保健所(以下「みなと保健所」という。)において臨床研修病院(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に基づく臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)の研修協力施設として行う地域保健研修(以下「研修」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修の目的は、次のとおりとする。

(1) 臨床研修病院の研修医(以下「研修医」という。)に対し、医師としての人格をかん養する機会を与えること。

(2) 研修医に対し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識させ、保健所の役割を理解させること。

(3) 研修医に対し、地域保健及び公衆衛生に関する基本的態度及び考え方を身に付けさせること。

(研修期間)

第3条 研修の期間(以下「研修期間」という。)は、研修医1名につき、原則として1か月以内とする。

(受入れ手続)

第4条 臨床研修病院の長(以下「病院長」という。)は、研修医に研修を受けさせようとするときは、申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、研修医の受入れ員数について病院長と調整の上、研修医の受入れを適当と認めるときは、承諾書(第2号様式)により、不適当と認めるときはその旨を文書で、病院長に通知するものとする。

(協定書の締結)

第5条 区長は、前条第2項の規定により研修医の受入れを承諾したときは、病院長との間で、協定書(第3号様式)を締結するものとする。

(研修の内容等)

第6条 研修の実施計画及び内容については、区長と病院長との協議により別に定める。

2 研修は、みなと保健所に勤務する医師(以下「指導医」という。)の監督の下で行うものとする。

(研修時間等)

第7条 研修医が研修を受ける時間は、区長が特に定める場合を除き、区の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の例による。

2 前項に規定するもののほか、休日、休暇等の条件については、臨床研修病院の職員の休日、休暇等の例による。

(研修医の評価)

第8条 区長は、研修期間の終了後、研修医の評価を行い、病院長に対して書面でその評価の内容を通知する。

2 前項の評価方法については、区長と病院長の間で協議の上別に定める。

(服務)

第9条 研修医は、研修期間中、第7条第2項に定めるものを除き、区職員に適用される法令等を遵守し、研修に専念しなければならない。

(秘密を守る義務)

第10条 研修医は、研修の際知ることのできた秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。研修の終了後も、また同様とする。

(受入れの解除等)

第11条 区長は、研修医が前2条の規定に反する行為を行ったと認める場合は、病院長に通知の上、研修を中止し、又は研修医の受入れを解除することができる。

(研修費用の負担)

第12条 研修に係る経費のうち実費に相当する額(以下「研修費用」という。)は、臨床研修病院の負担とする。

2 研修費用は、研修期間及び研修の内容に応じ、区長が定めるものとする。

3 区長は、病院長に対し研修費用を請求するときは、書面によりその額及び内訳を通知するものとし、病院長は区の指定する方法により研修費用を支払うものとする。

(事故責任等)

第13条 研修の実施中に研修医に発生した事故については、当該事故の発生に関し区に重大な過失のある場合を除き、区は責任を負わないものとする。

2 研修医が、故意又は過失により区又は第三者に損害を与えた場合は、当該研修医及び病院が連帯して責任を負うものとする。

3 前項の第3者への損害について、区長が病院長に代わり損害賠償を行った場合は、病院長は、区長の請求により、損害賠償相当額を区長に支払わなければならない。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は保健所長が定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区医師臨床研修(地域保健研修)実施要領

平成18年3月8日 港み生第855号

(平成18年4月1日施行)