○港区障害者地域自立支援協議会設置要綱
平成17年7月1日
17港保障福第317号
(設置)
第1条 港区における障害者等への支援の体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、港区障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障害者に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項に関すること。
(2) 障害者に関する施策の推進について必要な連絡調整に関すること。
(3) 障害者の相談支援に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、学識経験者、障害者及びその家族並びに障害者の福祉に関する事業に従事する者、その他区長が必要と認めるもののうちから、区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
2 前項の障害者及びその家族の中から委嘱する委員は、区民からの公募によって選定する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。再任する場合においては、連続する在任期間は6年を越えないものとする。ただし、区長が専門知識活用等のため、特に必要と認める委員は、この限りでない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議会の公開)
第7条 協議会の会議は、原則として公開とする。
(会議録の調製)
第8条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(専門部会)
第9条 検討事項を専門的に調査検討するため、協議会に専門部会を置くことができる。
(幹事会)
第10条 協議会に諮る検討事項を調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課が担当する。
(委任)
第12条 協議会の運営その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月14日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱第3条の規定により港区障害者地域自立支援協議会委員に委嘱されている者に係る第4条の委員の任期については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱第3条の規定により港区障害者地域自立支援協議会の委員に委嘱されている者に係る第4条の委員の任期については、なお従前の例による。